TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (都市計画法)
■問題1(法規R04-24)
市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,000㎡のものについては、開発許可を受けなければならない。
■問題2(法規R06-24)
市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。


・都市計画法のほとんどの出題は、次表のパターンに分類できます。
・設問の表現(キーワード)から、どの条文、どのTACインデックスシールを見るべきか、の対応表です。

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[比較暗記法]  「都市計画法の出題6パターン
No.24
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・これに『①-2/「開発許可の申請」/都計法30条~32条【手続・設計者資格・同意等】』を加えると、よりベターです。
・この「6パターン+α」を念頭において学習するのが都市計画法の攻略ポイントの一つです。

・もう一つの攻略ポイントは、前回説明したように「意味を理解すること」でしたね、具体的には上の6パターンは次のようになります。

①:開発許可の要否です。
②:開発許可の申請をした場合に許可を受けられるか否かの基準です。
③:「開発許可を受けた開発区域内の土地」では、開発許可を受けたときの予定建築物はもちろん建築できますが、原則として、それ以外は建築できません。
④:「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内」とは、市街化しない区域で開発許可を受けていない区域です。同然、原則として、都道府県知事の許可が必要です。
⑤:都市計画施設(道路予定地など)の区域内における建築行為は、原則として、都道府県知事等の許可が必要です。いざ道路工事等をしようというときに建築物が邪魔をしないようにです。
⑥:地区計画の区域内における建築行為は、原則として、地区計画を定める市町村長への届出が必要です。地区計画に定められた内容に適合することを確かめるためです。

・今回のテーマ問題はこのうち、①と②の比較、整理です。
・①と②の違いが分かりますか?

①の開発許可の要否
②の開発許可の申請をした場合に許可を受けられるか否かとは異なります。

これは建築基準法で言えば
①は確認申請の要否
②は確認申請をした場合に確認を受けられるか否かとが異なるのと同じです。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。出題パターン①です。都計法29条1項一号及び同法令19条1項により、市街化区域内の1,000㎡以上の開発行為は許可が必要です。専修学校は、同法29条1項三号及び同法令21条二十六号イにより、「開発許可を要しない公益上必要な建築物」には該当しないので、原則どおり、開発許可を受けなければなりません。
■問題2 正。出題パターン②です。都計法34条各号のいずれか等に該当すれば開発許可を受けることができます。設問の建築物は、同条一号、同法令29条の5及び同法令21条二十六号ハの「病院」に該当し、また、法34条十号の「地区計画に定められた内容に適合する建築物」にも該当しますので、開発許可を受けることができます。






井澤ですいざわ

今日からしばらく都市計画法を扱います。
都市計画法は非常に差が付きやすいです。

都市計画法の攻略ポイントは次の2つです。
1.用語の意味、条文の意味を理解すること
(そうしないと設問の意味が分からず、覚えられない)
2.出題6パターンごとに見るべき条文が分かること
(これは追って説明します)

[テーマ問題] (都市計画法)
■問題1(法規H26-24)
市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされているが、地区計画は定めることができる。


都市計画区域における「区域区分」とは、平たく言えば、市街化する「市街化区域」と、市街化しない「市街化調整区域」とを区分することを言います。(都市計画法7条1項)
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[比較暗記法]  「市街化区域と市街化調整区域

市街化区域
・市街化を図るべき区域
・少なくとも用途地域を定める
・もちろん地区計画を定めることができる

市街化調整区域
・市街化を抑制すべき区域
・原則として用途地域を定めない
地区計画は定めることができる
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・TAC法令集では都市計画法7条(区域区分)2項及び3項の脚注から法13条1項七号に飛びます。
・ただし、これは覚えておかないと、都市計画法の問題を解けるようになりません。
・構造力学の反力と同じように、これを覚えていないとその上に知識が積み重なっていかないのです。

・具体的には、テーマ問題について次のようなイメージを持って、内容を覚えて欲しいのです。

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[テーマ問題]の意味
・市街化調整区域は原則として市街化をしない区域なので、
建築物の用途を制限する「用途地域」は原則として定めない
「地区計画」は「整備、開発」だけでなく「保全」もあり(都計法12条の5第1項)、「市街化調整区域における地区計画」の例として「既存集落の環境の保全」などがある。
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[テーマ問題]
■問題1 正。





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