TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

井澤ですいざわ

・井澤式比較暗記法〔法規編〕を今日から始めます! 井澤も頑張ります!
・偶数日18:00に発信する予定です。
・Xでもリンクを発信していきますのでぜひフォローしてください!
@TAC38730319


・法規も、①条文の内容を比較整理すること、②試験問題を比較整理して覚えること、③ゴロ合わせで覚えること---で得点がUPします。
・最初の数回は条文の読み方のルールを学びましょう。それを知らなければ条文を正しく読めません。また、それが分かると難解な条文の条文構成が分かるようになります。

・それではさっそくテーマ問題です。
・問題番号のあとの記号(法規R03-01)は出題年度-番号です。特に記述がない場合は一級建築士の出題です。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R03-01)
土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。

――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  及び・並びに・又は・若しくは
No.1
■「両方(and)」を結ぶとき
・基本は「及び」を使います。
・大小のくくりがある場合は、大きいほうに補助的な「並びに」を使います。
■「いずれか(or)」を結ぶとき
・基本は「又は」を使います。
・大小のくくりがる場合は、小さいほうに補助的な「若しくは」を用います。

※「及び・並びに・又は・若しくは」全てに共通ですが、例えば3つを結ぶときは、最後にだけ「及び」等を付け、他は「、」で結び、「A、B及びC」等とします。
――――――――――――――――――――――――
補助的に使う「並びに」と「若しくは」が出てきたら、大小のくくりがあることが分かります。大小のくくりがなければ「並びに」と「若しくは」は出てきません。
「並びに」が大くくり、「若しくは」が小くくりで紛らわしいので、ゴロ合わせ「奈良大、弱小」で覚えましょう!(奈良大学の方、ごめんなさい!)。
――――――――――――――――――――――――

さて、設問は建築基準法2条一号の「建築物」の定義です。

No.1-2

「及び・並びに・又は・若しくは」の使い方が分かると、次のような文章構成になっていることが分かります。

No.1-3

「又は」が大きいくくりとして上記スライドの①、②、③、④を結んでいます。
・①、②、④はそれぞれの中に小さいくくりの「若しくは」があります。

テーマ問題の「屋根を有しない観覧のための工作物」(屋外スタジアム等)は、①の[屋根及び〔柱若しくは壁〕を有するもの]には該当しませんが、③の[観覧のための工作物]には該当するため、「建築物」なのです。

[テーマ問題の解答]
問題1 正。





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