井澤です
■問題1
吊り足場の作業床については、幅を30cmとし、かつ、隙間がないように設置した。(一級施工:平成17年No.6)
■問題2
スレートで葺かれた屋根の上の作業において、踏み抜きによる墜落の防止措置として、幅30㎝の歩み板を設け、防網を張った。(一級施工:平成19年No.6)
問題1はNo.235の復習ですね。
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■解答
問題1 誤。作業床の幅は、40㎝以上とする。隙間がないように設置したのは正。
問題2 正。
―――――ポイント:作業床の幅、歩み板の幅―――――
■足場の作業床の幅
・40㎝以上(単管足場、枠組足場、吊り足場とも)
■スレート、木毛板で葺かれた屋根の歩み板の幅
・30㎝以上
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井澤式 建築士試験 比較暗記法 No.237 (枠組足場の墜落防止措置・落下防止措置)
井澤です
■問題1
高さ2m以上の枠組足場の墜落防止措置については、原則として、「交差筋かいに加え、高さ15㎝以上40㎝以下の下桟、高さ15㎝以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備」又は「手すり枠」を設けなければならない。(一級施工:平成23年No.2)
■問題2
枠組足場(妻面に係る部分を除く。)からの墜落防止措置として、風荷重を受けるシート類は設けず、交差筋かい及び高さ10㎝の幅木を設けた。(一級施工:平成26年No.5)
■問題3
手すり枠を設けない高さ10mの枠組足場における墜落防止措置として、枠組足場の交差筋かい及びメッシュシートを設けたので、所定の下桟や幅木を設けなかった。(一級施工:平成22年No.21)
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■解答
問題1 正。
問題2 誤。人の墜落防止措置のための幅木は、高さ15㎝以上必要。
問題3 誤。メッシュシートは物の落下防止措置であって、人の墜落防止措置にはならない。
はじめに「墜落防止措置は人の墜落」、「落下防止措置は物の落下」です。
―――ポイント:枠組足場の墜落防止措置・落下防止措置―――
■人の墜落防止措置
①交差筋かい+高さ15㎝以上40㎝以下の位置に下桟 or
②交差筋かい+高さ15㎝以上の幅木 or
③手すり枠
■物の落下防止措置
①高さ10㎝以上の幅木 or
②メッシュシート・防網等
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特に次の2点が重要です。
①幅木について、墜落防止措置は高さ15㎝以上、落下防止措置は高さ10㎝以上。
もちろん、墜落防止措置として高さ15㎝以上の幅木を設ければ、落下防止措置にもなります。
②メッシュシート・防網は、落下防止措置であって、墜落防止措置にはならない。
井澤式 建築士試験 比較暗記法 No.236 (仮設の手すりの高さ)
井澤です
■問題1
地下躯体の工事において、切ばり上部に設けた作業用通路の手すりについては、高さを100㎝とし、中桟を設けた。(一級施工:平成17年No.6)
■問題2
単管足場における高さ2.8mの位置にある作業床において、墜落の危険を及ぼすおそれのある箇所には、作業床からの手摺の高さを95cmとし、高さ40cmの中桟を設けた。(一級施工:平成18年No.6)
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■解答
問題1、2ともに正。
―――――ポイント:仮設の手すりの高さ―――――
仮設通路(切ばり上通路、鉄骨上通路)、足場の手すりの高さについては、
試験対策上、850mm以上だったら正、それ未満だったら誤と考えてよい。
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仮設の手すりの高さについては、労働安全衛生規則、JASS2、監理指針、業界団体基準等で850mm、900mm、950mmと異なる規定となっているため、試験対策上、850mm以上だったら正、それ未満だったら誤と考えてよい。出題もそれを意識して、上記設問のように、正しい記述の場合は950mm以上で出題している。
―――――――ざっくりとした考え方―――――――
ざっくりとした考え方としては、次のように考えてよい。
■労働安全衛生規則では、架設通路(空中に架け渡した通路)全般について、
「高さ85㎝以上の手すり、高さ35㎝以上50㎝以下の桟(85㎝の真ん中の42.5㎝±7.5㎝)」としている。
■一般的には、安全性を高めるため「高さ90cm以上」としている。
■JASS2では、特に、切ばり上通路・鉄骨上通路について、より厳しく
「高さ95㎝以上」としている。
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