TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

井澤ですいざわ

■問題
JIS及びJASにより定められているホルムアルデヒド放散量による等級区分の表示記号は、「F☆☆☆☆」より「F☆」のほうが放散量は小さく、「F☆」は使用規制の必要がないものである。
(一級施工:平成24No.19

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■解答


設問は「F☆☆☆☆」と「F☆」が逆です。
「F☆☆☆☆(エフ・フォースターと呼びます)」のほうが放散量が小さく、使用面積の規制の必要がありません。
ミシュランの三ツ星レストランだって☆が多いほど良いですよね。ペアで覚えておいてください。

井澤ですいざわ

■問題
中央管理方式の空気調和設備を用いた居室においては、浮遊粉じんの量を、概ね1.5mg/㎥以下とする。
一級環境設備:平成22No.2改)


――――――――ポイント―――――――――
浮遊粉じんの許容量    0.15mg/
ホルムアルデヒドの許容量 0.1mg/
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この他、一酸化炭素 10ppm以下、二酸化炭素 1,000ppm以下も受験の基本です。

■解答

井澤ですいざわ

■問題

冷たい壁面による温熱の局所不快を防ぐためには、放射の不均一性(放射温度の差)の限界を10℃以内にすることが望ましい。

(一級環境設備:平成23No.2

――――――――ポイント―――――――――

放射の不均一性の限界

・冷たい壁面・・・10℃以内

・暖かい天井・・・5℃以内

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壁の放射温度とは壁表面の温度のことです。

例えば、冬の冷たい壁面において窓が5℃、壁が20℃だとすると、その差が15℃にもなり、窓からの冷放射によって不快感が大きくなるので、その差は10℃以内とするのが望ましい、という基準です。

頭寒足熱が良いと一般に言うとおり、頭が暖かくなると不快感が大きいので、暖かい天井のほうが厳しい基準となっています。

なお、暖かい壁面や冷たい天井については不快感が少ないので基準はありません。

これらはISO(国際標準化機構)で定められた基準です。

■解答


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