TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

去年以上に好評で、定員締切クラスが続出しています。まだ席が残っている会場での受験か、自宅受験のどちらかをお選びください。お申込みはとにかくお早めに!(カリキュラムに「公開模試」が含まれているため、TAC各本科生、各パックで受講中の方は申込不要)

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会場で受験したい方へ>模試実施日・会場のご案内
残席のある試験会場に限り、模試当日の申込もOK!当日、会場にお越しのうえ窓口にてお申込みください。

【一級建築士】6月20日(土)・21日(日)
【二級建築士】5月31日(日)
※模試は1日で完結します。校舎により、実施日が異なります
※各会場に定員が設けられております。定員に達し次第、その会場ではお申込みを受け付けませんのでお早めにお申し込みください。下記は実施会場一覧です。すでに締切となっている会場も多くございます。お申込みの前に、必ずホームページにて定員状況をご確認ください。

★一級 模試実施日と会場:
6月20日(土) 水道橋校・新宿校・渋谷校・京都校
6月21日(日) 札幌校・池袋校・新宿校・渋谷校・八重洲校・立川校・町田校・横浜校・大宮校・津田沼校・名古屋校・梅田校・なんば校・神戸校・広島校・福岡校
★二級 模試実施日と会場:
5月31日(日) 新宿校・横浜校・名古屋校・梅田校

好きな場所で受験したい方へ>模試自宅受験のご案内(こちらがおすすめ
希望の試験会場が満員で申込ができなかった…。それでもあきらめないでください!会場受験と全く同じ試験問題をご自身のお好きな場所で解くことができる「自宅受験」という選択肢もあります。指定の日時までに答案を提出いただいた方には、成績表もお出しします。

【一級建築士】5月25日(月)申込締切→6月4日(木)より問題・解答冊子を送付→6月24日(水)まで答案を提出→7月3日(金)成績表閲覧開始

【二級建築士】申込を締め切りました

※申込締切日以降は資料販売に切り替わります。資料販売での購入の場合、成績処理はつきませんのでご注意ください。また、申込締切日までにお申込みいただいた場合でも、答案提出締切日までに答案を提出されなかった場合、成績処理はしませんのでご注意ください。

お早めのお申込みを!
会場受験、自宅受験ともに申込締切日が迫っています。お申込みはお早めに。

★一級建築士 インターネットですぐに申し込む



★二級建築士 インターネットですぐに申し込む



★まずは模試の詳細をチェックしてから

井澤ですいざわ

問題1は令和7年の出題、問題2は令和6年の出題です。
法規ではこのように前年と同じ論点が連続で出題されることがありますので、前年の過去問もきちんと学習する必要があります。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(R07-04)
建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事完了届については、建築主事等に届け出なければならない。
■問題2(R06-04)
建築物の用途の変更(増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)についての確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合においては、建築主は、建築物の用途の変更に係る工事が完了したときは、当該指定確認検査機関に届け出なければならない。


用途変更に係る規定は、法87条です。
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<覚え方>
「酔うとヘンな鼻」
用途 変更 87条
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・確認申請の法6条を見ても、完了検査の法7条を見ても、用途変更のことは規定されていません。
・用途変更は、全く工事を伴わない場合や大規模でない修繕や模様替を行う場合も含まれ、建築(新築・増築・改築・移転)や大規模の修繕・模様替とは違うため、法6章「雑則」の中の法87条にまとめて規定されているのです。

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[比較暗記法]  「用途変更後の工事完了届」

① 用途変更の確認申請
・建築主事等への確認申請・・・・・・可
・指定確認検査機関への確認申請・・・可

② 用途変更後の手続
・完了検査の申請・・・・・・・・・・・・不可
・建築主事等への工事完了届の届出・・・・可
・指定確認検査機関への工事完了届の届出・不可
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① 用途変更の確認申請について
・法87条1項において、法6条(法87条1項の「同条」の部分)と法6条の2が準用されるため、法6条の建築主事等への確認申請も可能ですし、法6条の2の指定確認検査機関への確認申請も可能です。

② 用途変更後の手続について
・法87条1項において、法7条(建築主事等の完了検査)が準用されますが、法87条1項後段に
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この場合において、第7条第1項中「建築主事等の検査(略)を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事等(略)に届け出なければならない」と読み替えるものとする。
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とあるため、「完了検査の申請」ではなく「建築主事等への工事完了届の届出」に読み変わるのです。
・これはつまり、用途変更は、全く工事を伴わない場合もあるため、完了検査の必要がなく、用途変更完了の旨の届出だけで良いのです。

・次に、工事完了届の提出は建築主事等あてであり、指定確認検査機関あてではありません。
・これは法87条1項において、法7条(建築主事等の完了検査)は準用されますが、法7条の2(指定確認検査機関の完了検査)は準用されないためです。この理由は以下のとおりです。

<用途変更の際の工事完了届の提出先が、指定確認検査機関ではなく建築主事等である理由>
・法7条の2第6項により、指定確認検査機関は、建築、大規模の修繕・模様替において完了検査をしたときは、完了検査報告書(建築主に対する検査済証ではない)を作成し、特定行政庁に提出しなければなりません。
・用途変更の際、完了検査に代わる工事完了届は、指定確認検査機関に届け出ても上記のように最終的に特定行政庁に提出されることになるので、初めから直接、建築主事等(建築主事を置く地方公共団体の長が特定行政庁)に届け出るのが合理的であるということです。

――――――――――――――――――――――――
[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法87条1項により、設問の用途変更の場合は、法7条1項(完了検査申請)の規定が準用され、さらに「建築主事等への検査の申請」は、「建築主事等(大規模建築物に係るものである場合は建築主事)へ届出」と読み替えます。法87条1項では、法6条の2(指定確認検査機関による確認)の規定は準用されますが、法7条の2(指定確認検査機関による完了検査)の規定は準用されないため、指定確認検査機関から用途変更に係る確認済証の交付を受けた場合であっても、建築主事等に工事完了届を届け出なければなりません。
■問題2 誤。指定確認検査機関に工事完了届を届け出ることはできません。


さて、ここまで建築士法から始まり、関係法令、建築基準法の順に進めてきた「井澤式比較暗記法[法規編]」も早いもので次回で完結です。
最終回もお楽しみに!





井澤ですいざわ
「既存不適格建築物の増築等における構造耐力の規定の適用」の設問は難問の一つですが、下記の[比較暗記法]で比較整理すれば解けるようになります!

[テーマ問題] (建築基準法)
構造耐力の規定に関して建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物について、増築等を行う際の構造耐力の規定の適用について、建築基準法上、正誤を判断せよ。
■問題1(H22-11肢1)
基準時の延べ面積が2,000㎡の図書館に、床面積1,200㎡の増築を行う場合、既存の図書館の部分が耐久性等関係規定及び所定の構造耐力に関する基準に適合し、増築後の建築物の安全が構造計算によって確かめられ、増築部分が現行の構造耐力の規定に適合すれば、既存の図書館部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
■問題2(H22-11肢2)
基準時の延べ面積が1,400㎡の事務所に、床面積60㎡の昇降機棟の増築を行う場合は、増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、かつ、既存の事務所の部分の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法とすれば、既存の事務所の部分に現行の構造耐力の規定は適用されない。
――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  「既存不適格建築物の増築等における構造耐力の規定の適用」
まずは法86条の7第1項の読み方を正しく理解することが大事です。
No.77

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[比較暗記法]  「既存不適格建築物の増築等における構造耐力の規定の適用」
法86条の7第1項に基づく令137条の2により、「構造耐力の規定に適合していない既存不適格建築物」について現行の構造耐力の規定を適用しない増築等は、その床面積が基準時(構造耐力の規定の改正時)の延べ面積の
①1/2を超えるか、
②1/20(又は50㎡)を超えるか、
③1/20(かつ50㎡)以下かで、
「これだけは守らなければならない規定」を定める条文が異なる。

「これだけは守らなければならない規定」は、
①は令137条の2の一号、
②は二号、
③は三号、
を見れば良い。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。設問の増築の規模は上記の①に該当し、一号イの(1)(2)(3)の要件を満たしているので正しい。
設問の文章に、要件に該当する条文番号を付記すると、以下のとおり。
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基準時の延べ面積が2,000㎡の図書館に、床面積1,200㎡の増築を行う場合、
「既存の図書館の部分が耐久性等関係規定及び所定の構造耐力に関する基準に適合 → 一号イ(3)」し、
「増築後の建築物の安全が構造計算によって確かめられ → 一号イ(1)」、
「増築部分が現行の構造耐力の規定に適合すれば → 一号イ(2)」、
既存の図書館部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
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■問題2 誤。設問の増築の規模は、基準時の延べ面積の1/20(1,400㎡の1/20は70㎡であり50㎡を超えるので、50㎡に読み替える)を超えるので、上記の②の「1/20(又は50㎡)を超え1/2以下」に該当するが、設問は令137条の2第二号の要件を満たさず、三号イの要件を挙げているので誤り。






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