[テーマ問題] (景観法)
■問題1(法規R06-30)
景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、原則として、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長に届け出なければならない。
■問題2(法規H30-27)
景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、その計画が、所定の規定に適合するものであることについて、市町村長の認定を受けなければならない。
・景観計画区域は、物理的な範囲が広く、包括的で届出・勧告による緩やかな規制誘導がなされます。
・景観地区は、物理的な範囲が狭く、積極的で強制力のある規制誘導がなされます。
・それらのイメージを次の国交省のホームページのイメージ図で確認しましょう。
――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法] 景観法「景観計画区域・景観地区」
■景観計画区域
景観行政団体(都道府県など)の長に届出(景観法16条1項)
■景観地区
市町村長の認定が必要(景観法63条1項)
――――――――――――――――――――――――
・TAC法令集では、上記の内容がすぐに確認できるように、景観法16条には「届出」、同法63条には「認定」のインデックスシールを付けています。フル活用してください。
――――――――――――――――――――――――
[テーマ問題の解答]
■問題1 正。景観法16条1項一号。
■問題2 正。景観法63条1項。