こんにちは、ホンダですほんだ

昨日の№19に続いて、
本日はスクールによって解答が分かれている№6について考えてみます。

試験翌日のブログでも書きましたが、枝1は令108条の3第1項二号の扱いがテーマです。
つまり、耐火建築物の主要構造部は、
耐火構造か耐火性能検証法で確かめられたものだけか、という点です。

まず、耐火建築物の定義の法2条九号の二を見てみます(条文は、一部省略しています)。

法2条九号の二
 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
 イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
 (1) 耐火構造であること。
 (2) 次に掲げる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

そして、(2)の政令が令108条の3です。

令108条の3
 法2条九号の二 イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
 一  主要構造部が、次のイ及びロに掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
 二  前号イ及びロに掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

つまり、耐火建築物の主要構造部は、
①耐火構造
②耐火性能検証法で確かめられたもの
③国土交通大臣の認定を受けたもの
の3種あるように見えます。

これについて、国土交通省 住宅局建築指導課が編集している新日本法規の「建築法規の手引き」によると、
その416ノ6ページに耐火建築物の主要構造部と開口部との組合せの表があり、
主要構造部について、従来の仕様規定をルートA、耐火性能検証法をルートB、大臣認定をルートC
と表現しています。そして、表の上の文中では、「3つの適合ルートが用意されていて」とあります。

一方、枝4については、同書の404ノ1ページの耐火性能の項目で、
「通常の火災が終了するまで耐火構造がその性能を失わない性能を確保するため、
加熱が行われることによって、加熱中に限らず、加熱終了後も変形などの損傷を生じず・・・
・・・中略・・・などを耐火構造の性能として位置づけられています。」とあります。

ということで、
同書を頼りにする限りにおいては、結論は明らかなようですが、
皆さんはどのようにお考えになりますか?