こんにちは。ホンダです
ちょっと間があいてしまいましたが、
一級学科の試験翌日に法規の№23についてコメントした点について、
若干補足しておきます。
枝1は、士法10条4項の中央建築士審査会の同意の規定は、
士法9条では適用されないという結論でいいと思います。
一方、枝4は、まず、次の平成18年12月20日附則3条13項をご覧ください。
「この法律の施行の際現に旧建築士法第24条第1項の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士については、新建築士法第24条第2項の規定は、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合に限り、施行日から起算して3年を経過する日までの間、適用しない。」
つまり、旧法の下での管理建築士を置いている場合、新法施行日から3年間は猶予するけど、
その後は新法24条2項を適用しますよ、といっています(経過規定といいます)。
ということで、士法24条2項です。
「前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、・・・中略・・・国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。」
そして、士法23条の4第1項では、建築士事務所の登録の絶対的拒否事由が定められており、その七号では、
「建築士事務所について第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者」 とされています。
さらに、士法26条1項二号では、建築士事務所の登録の絶対的取消事由として、
「第23条の4第1項第一号、第二号・・・中略・・・又は第七号のいずれかに該当するに至つたとき。 」
としています。
つまり、3年経過しても講習を受講していない者を管理建築士として置いている事務所は、
原則として必ず登録を取り消すのであって、26条2項の裁量的な処分にはなりません。
さて、お気づきでしょうか。
枝1の9条は建築士に対する絶対的取消の規定であり、10条は裁量的な処分の規定です。
つまり、枝1でこの二つを区別して設問を設けているにも関わらず、
枝4では同じような関係にある士法26条1項と2項を区別していないかのような設問になっているのです。
うーん、№19と同じ結末になるのかな。。。
ちょっと間があいてしまいましたが、
一級学科の試験翌日に法規の№23についてコメントした点について、
若干補足しておきます。
枝1は、士法10条4項の中央建築士審査会の同意の規定は、
士法9条では適用されないという結論でいいと思います。
一方、枝4は、まず、次の平成18年12月20日附則3条13項をご覧ください。
「この法律の施行の際現に旧建築士法第24条第1項の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士については、新建築士法第24条第2項の規定は、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合に限り、施行日から起算して3年を経過する日までの間、適用しない。」
つまり、旧法の下での管理建築士を置いている場合、新法施行日から3年間は猶予するけど、
その後は新法24条2項を適用しますよ、といっています(経過規定といいます)。
ということで、士法24条2項です。
「前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、・・・中略・・・国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。」
そして、士法23条の4第1項では、建築士事務所の登録の絶対的拒否事由が定められており、その七号では、
「建築士事務所について第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者」 とされています。
さらに、士法26条1項二号では、建築士事務所の登録の絶対的取消事由として、
「第23条の4第1項第一号、第二号・・・中略・・・又は第七号のいずれかに該当するに至つたとき。 」
としています。
つまり、3年経過しても講習を受講していない者を管理建築士として置いている事務所は、
原則として必ず登録を取り消すのであって、26条2項の裁量的な処分にはなりません。
さて、お気づきでしょうか。
枝1の9条は建築士に対する絶対的取消の規定であり、10条は裁量的な処分の規定です。
つまり、枝1でこの二つを区別して設問を設けているにも関わらず、
枝4では同じような関係にある士法26条1項と2項を区別していないかのような設問になっているのです。
うーん、№19と同じ結末になるのかな。。。
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