井澤ですいざわ

市街地再開発事業には第一種と第二種があります。

■問題1
「第一種市街地再開発事業」は、施行地区内の建築物等をすべて除却し、新たにビルを建設し、従前の権利者の権利を新しいビルに対する権利に移し換える事業である。
(一級計画:平成12No.24

■問題2
「第二種市街地再開発事業」は、公共性、緊急性が著しく高い場合に、いったん施行地区内の建物・土地等を施行者が買収又は収用し、買収又は収用された者が希望すれば、その対償に代えて再開発ビルの床を与える事業である。
(オリジナル)

―――――――――――ポイント―――――――――――
第一種市街地再開発事業
 ・施行地区内の建築物等をすべて除却して新たに共同化ビルを建設し、従前の
  権利者の権利を新しい共同化ビルに移し替える「
権利変換方式」による事業。
 ・主に民間が施行します。

第二種市街地再開発事業
 ・公共性、緊急性が著しく高い場合に実施され、事業の施行者が地区内の
  土地・建物を
買収または収用し、従前の権利者が希望すれば、
  新しく建てられた共同化ビルの権利が与えられる「
管理処分方式」による事業。
 ・主に地方公共団体が施行します。
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■解答
 問題1、2ともに正