井澤です。
2017年4月20日に法改正内容を反映しました。
平成29年試験に必ず出題されますから、きちんと理解しましょう!
■問題1
発注者から建築一式工事を直接請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の総額が6,000万円以上になる場合においては、当該建設工事を施工するに当たって、監理技術者を置かなければならない。
(一級法規:平成18年No.24改)
■問題2
建築一式工事を直接請け負った特定建設業者が、当該工事を施工するために6,000万円以上の下請契約を締結したときは、所定の事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備えて置かなければならない。
(一級施工:平成10年No.2)
■問題3
発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が6,000万円以上になる場合、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
(一級施工:平成16年No.1)
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■解答
問題1、2、3ともに正
建築一式工事において、下請契約の請負代金の額が6,000万円以上になると、元請業者には、下請業者を適切に指導、監督するという総合的な役割が求められるため、次のような様々な制約が生じます。
――――――――――ポイント――――――――――
下請契約の請負代金の額が6,000万円以上の場合
①特定建設業の許可が必要(一般建設業の許可ではなく)
②監理技術者を置く(主任技術者に代わる上位技術者)
③施工体制台帳の作成・備置
④施工体系図の作成・掲示
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施工体制台帳、施工体系図については、「百聞は一見に如かず」ですので、国交省のHPを見てみてください。
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000191.html
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技術者配置・専任要件等における下請代金・請負代金の額については、平成28年6月施行で法改正されていますので、平成29年試験から試験の対象となります。旧代金も併記して次表にまとめましたので、きちんと覚えましょう。平成29年試験では必ず出題されますよ!
なお、公共工事については、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」15条により、下請代金の額に関わらず、施工体制台帳の作成・備置及び施工体系図の作成・掲示が義務付けられていますので、注意してください。
コメント
コメント一覧 (4)
どうもありがとうございます
法規逐条解説もそろそろ始めます
こちらのブログは本当にわかりやすく、実務にも役立ちます。これからも応援しています。
ご指摘ありがとうございます。
忙しさにかまけて更新が遅れておりました
新旧を表にしてまとめましたのでご確認ください。
監理技術者の配置要件は、下請代金4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上です。
専任の配置要件は、請負代金3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上です。
平成29年試験では必ず出題されますので、きちんと覚えましょう!
https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/pdf/all-data.pdf
よろしくお願いいたします。