井澤ですいざわ

問題1
掘削面の高さが2m未満の地山の掘削作業に当たっては、「地山の掘削作業主任者」を選任しなくてもよい。
(オリジナル)
■問題2
高さ5mの鉄筋コンクリート造の建築物の解体作業に当たっては、「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」を選任しなければならない。
(一級施工:平成23No.2)
■問題3
山留め支保工の切ばり及び腹起しの取付けについては、「地山の掘削作業主任者」を選任しなければならない。
(一級施工:平成18No.3改)

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■解答
 問題1、2 正。
 問題3 誤。「山留め支保工の切ばり及び腹起しの取付け」に当たって選任しなければならないのは「土止め支保工作業主任者」です。
このような「まったく別の作業主任者を選任した」という誤りの枝もたびたび出題されていますので、注意しましょう。
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作業主任者
とは、No.207で説明したとおり、「型枠支保工、地山の掘削、足場・鉄骨の組立て、その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業における、職人のリーダー」でした。
作業主任者の選任が必要な作業は、次のように、掘削面や構造物等の高さが関係してきます。

――― 【ポイント】 作業主任者の選任が必要な作業 ―――
高さに関係なく選任が必要
 ・土止め支保工作業主任者
 ・型枠支保工の組立て等作業主任者
高さ2m以上の場合に選任が必要
 ・地山の掘削作業主任者
高さ5m以上の場合に選任が必要
 ・足場の組立て等作業主任者
 ・建築物の鉄骨の組立て等作業主任者
 ・木造建築物の組立て作業主任者
 ・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
その他
 ・石綿作業主任者(石綿(アスベスト)含有量0.1%超の建材を扱う作業)
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・「支保工」は高さに関係なく選任が必要。
・地山の掘削は高さ2m以上
・その他は高さ5m以上
と覚えましょう。