井澤ですいざわ

7月
26日の一級建築士学科試験に向けて、比較暗記法の再開です。
今回も届出と提出先の組合せの正誤問題です。
覚えなきゃいけないと分っていながら、なかなか覚えられないものの代名詞とも言える、道路占用許可申請書と道路使用許可申請書です。

■問題1
 道路占用許可申請書 ――――― 道路管理者
■問題2
 道路使用許可申請書 ――――― 警察署長


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■解答
 問題1、2ともに正

――――――――――ポイント――――――――――

■道路
占用許可申請書 ――――― 道路管理者
 ・「占用」とは、継続的な使用

(代表的な具体例)
 ・道路内の工事用仮囲い、足場の設置
 ・工事用車両の乗入れのための歩道の切下げ

■道路使用許可申請書 ――――― 警察署長
 ・「使用」とは、一時的な使用

(代表的な具体例)
 ・道路上に設置したコンクリートポンプ車によるコンクリートの打込み作業
 ・道路上に一時駐車したトレーラー車による資材や機材の搬入作業

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道路管理者とは、国道であれば国土交通省(原則)、都道府県道であれば都道府県、市町村道であれば市長村です。

皆さんが混乱してしまう理由もよく分かります。
道路内に工事用の仮囲い、足場などの工事用施設を設置する場合に、警察署長に届出が必要な気がしてしまいますよね。
その直感、実は正しいのです!
警察署長にも届出をするんですよ!

すなわち、道路内に工事用の仮囲い、足場などの工事用施設を設置する場合には、
道路管理者に「道路占用許可申請書」を提出するとともに
警察署長にも「道路使用許可申請書」を提出するのです。
だって、「占用(継続的な使用)」は、「使用(一時的な使用)」の継続なのですから。

この2つの届出を行うのです。
これを知らないで、「道路使用→警察」のイメージだけで考えると、仮囲いだって道路を使用しているのですから、「道路占用許可申請書 → 警察署長」という誤りの枝に引っかかってしまうわけです。

(※これと似たような話が、№
216アスベストの除去作業に伴う「建設工事計画届(労働基準監督署長)」と「特定粉じん排出等作業実施届出書(都道府県知事)」でもありましたね。)