井澤ですいざわ

■問題1
建築物の解体工事に先立つ調査において判明したPCBを含有する変圧器等については、PCBを含有する変圧器等を取り外したうえで、保管事業者である建築物の所有者に引き渡し、当該所有者の責任において処分する。
(一級施工:平成20No.3)

■問題2
特定粉じん排出等作業を伴う建築物の解体工事の施工に先立ち、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を都道府県知事に届け出るのは、発注者である。
(一級施工:平成19No.4改)

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■解答
 問題1、2ともに正

―――――――――ポイント――――――――――
PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分
・特定粉じん(アスベスト)排出等作業実施届出書の提出
を行うのは、解体工事の施工者ではなく、所有者・発注者(所有者≒発注者)です。
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「特定粉じん」とはアスベスト(石綿)のことです。
「特定粉じん排出等作業実施届出書」については、No.216も参照してください。