井澤です![]()
■問題1
構造体の計画供用期間の級が「標準」の場合の建築物において、梁側のせき板のコンクリートの圧縮強度による存置期間は、コンクリートの圧縮強度が5N/㎟以上に達したことが確認されるまでとした。(一級施工:平成19年No.10)
■問題2
高強度コンクリートにおいて、コンクリートの圧縮強度が8N/㎟以上に達したことを確認したので、梁側のせき板を取り外した。(一級施工:平成20年No.9)
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■解答
問題1 正。
問題2 誤。高強度コンクリートの梁側(梁の側面)のせき板は10N/㎟以上に達したことを確認すれば取り外すことができる。8N/㎟ではまだ取り外せない。
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はじめに、計画供用期間とは、設計者が建築物を何年間、供用(使用)しようと計画しているか、という期間です。
「計画供用期間の級」と具体的な「期間」の対応は次表のとおりです。
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計画供用期間の級 |
供用限界期間 |
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短期 |
およそ30年 |
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標準 |
およそ65年 |
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長期 |
およそ100年 |
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超長期 |
100年超 |
例えばおよそ65年供用しようと計画する場合には、計画供用期間の級は「標準」となり、それに応じた品質が求められます。
ポイント:梁側のせき板(垂直部材)の圧縮強度による存置期間
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計画供用期間の級 |
圧縮強度 |
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普通 コンクリート |
短期・標準 |
5N/㎟以上 |
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長期・超長期 |
10N/㎟以上 |
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高強度コンクリート |
10N/㎟以上 |
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コメント
コメント一覧 (2)
井澤です。
ありがとうございます。
平成28年No.9肢1ですね。
「せき板の存置期間」と「湿潤養生期間」の両方を満たさないといけません。
湿潤養生には、養生シート、散水などによるほか、「せき板による被覆」が含まれます。
設問は、せき板の取外し後に、養生シート、散水などの湿潤養生をしないという条件なので、「せき板による被覆」によって湿潤養生期間も満たす必要があります。
圧縮強度試験による場合、「せき板の存置期間」が5N/㎟以上、「湿潤養生期間」が10N/㎟以上とされています。
したがって、湿潤養生も兼ねている設問においては、10N/㎟以上に達するまでとしなければなりません。
繰返し閲覧してます。T ACの2017年度の参考書のNo.9の1の解説で湿潤養生期間では10N/m㎡となるのはなぜでしょうか?