井澤です
■問題1
建築物の地上部分について、高さ方向の剛性分布のバランスの検討において、各階の剛性率が、6/10以上であることを確認する。(二級構造:平成17年No.19)
■問題2
建築物の地上部分について、平面的な剛性分布のバランスの検討において、各階の偏心率が、15/100以下であることを確認する。(二級構造:平成17年No.19)
■問題3
高さ25mの鉄骨鉄筋コンクリート造、地上6階建ての建築物の構造計算において、塔状比が4.9であり、剛性率及び偏心率の規定値を満足していたので、許容応力度等計算により安全性の確認を行った。(一級構造:平成21年No.24)
■問題4
木造軸組工法による地上2階建ての建築物において、各階につき、張り間方向及びけた行方向の偏心率が0.3以下であることを確認した場合、「木造建築物の軸組の設置の基準(4分割法)」によらなくてもよい。(一級構造:平成26年No.10)
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■解答
■問題1、2 正。
■問題3 誤。
許容応力度等計算において、塔状比は4以下としなければならない。
■問題4 正。
木造の軸組の設置のバランスチェックは、偏心率≦0.3を確認するか、4分割法による。
【補足】偏心率は0.15以下じゃないの?という疑問を持たれた方へ。
→偏心率0.15以下の規定は、主に許容応力度等計算の一つ。木造2階建は構造計算不要であり、偏心率≦0.15の制限はない。そこまで厳しくは制限しないが、偏心率≦0.3又は4分割法で軸組の設置のバランスチェックが必要。
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ポイント:許容応力度等計算
剛性率 |
高さ方向の剛性分布のバランス |
0.6以上 |
偏心率 |
平面的な剛性分布のバランス |
0.15以下 |
塔状比 |
立面における、高さ/幅 |
4以下 |
ポイント:木造軸組設置のバランスチェック
木造で4分割法によらない場合の偏心率の条件 |
0.3以下 |
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