井澤です
■問題1
木造軸組工法による2階建ての建築物において、各階につき、張り間方向及びけた行方向の偏心率が0.3以下であることを確認した場合、「木造建築物の軸組の設置の基準(4分割法)」によらなくてもよい。(一級構造:平成26年No.10)
■問題2
木造軸組工法による2階建ての建築物において、壁率比が0.5未満であっても、各側端部分の壁量充足率が1を超えていればよい。(一級構造:平成22年No.10)
■問題3
木造軸組工法による2階建ての建築物において、各側端部分の壁量充足率が1以下であっても、壁率比が0.5以上であればよい。(オリジナル)
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■解答
問題1、2、3ともに正。
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さっそくポイントです。
―――ポイント:木造の軸組の設置の基準―――
(1)又は(2)のどちらかを確認する。
(1)偏心率の確認
① 偏心率≦0.3
(2)4分割法
② 側端部分の壁量充足率>1
③ 壁率比≧0.5
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木造の軸組の設置のバランスチェックは、(1)偏心率≦0.3を確認するか、(2)4分割法のどちらかによります。
4分割法は、②又は③のチェック。
したがって、①、②、③のいずれかを満たせばOKと言えます。
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②と③の式と、その意味を確認しましょう。
変換すれば「存在壁量>必要壁量」であり、
側端部分の壁量が足りているのでOK。
両側の側端部分の壁量の偏りが小さく、バランスが良いのでOK。
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木造で4分割法によらない場合の偏心率の条件「0.3以下」について、No.329(剛性率・偏心率・塔状比)を確認しておいてください。
http://kentikushi-blog.tac-school.co.jp/archives/47688045.html
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