こんにちは、ホンダです。
昨年12月10日の第一報以来、ずいぶん経ちました。大変な反響をいただいた本件ですが、本日、建築士法の受験資格等に関する省令等についてパブリックコメントが公表されましたので、お知らせいたします。
パブリックコメント→こちら
上記ページの「関連情報」の「概要」というPDFに、今回の省令・告示の改正案の概要が記されています。特徴的なものは次のとおりです。
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昨年12月10日の第一報以来、ずいぶん経ちました。大変な反響をいただいた本件ですが、本日、建築士法の受験資格等に関する省令等についてパブリックコメントが公表されましたので、お知らせいたします。
パブリックコメント→こちら
上記ページの「関連情報」の「概要」というPDFに、今回の省令・告示の改正案の概要が記されています。特徴的なものは次のとおりです。
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(4)建築士試験における学科試験の免除期間の見直し関係(建築士法施行規則第 12 条)
① 一級建築士試験の学科の試験を合格した者について、学科の試験に合格した一級建築士試験に引き続いて行われる4回の一級建築士試験のうち2回(学科の試験に合格した一級建築士試験の設計製図の試験を欠席した場合は3回)の一級建築士試験について、学科の試験を免除するよう見直す。
② 学科の試験の免除を受ける場合の事前申請を不要とする。
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上記は原文のままです。非常に難しい言い回しですね。
①は、要するに、学科試験に合格した場合、その年を含む5年以内の試験で学科免除のチャンスを3回与える、という意味に読めます(間違っていたらごめんなさい)。ポイントはカッコ書きで、学科試験に合格した年に製図を受けない場合、今まではチャンスが1回減りましたが、今後は減らずに3回というように読めます。
そうだとすると、一級建築士試験の常識が変わる可能性がありそうです。
本年までは、初受験の方は、1年で学科と製図の両方を受験するのが常識でした。
しかし、今回の公表を前提とすると、初受験の年は学科に専念して合格すれば、翌年からの4年以内に3回製図のチャンスがあることになります。そうであれば、まずは学科を受験して、合格したら翌年から腰を据えて製図に臨む、というのが常識になる可能性があります。
もちろん、課題の公表のタイミングにも大きく左右されますので、一概には言えませんが。
また、短大等の一級受験資格について指定科目で40単位以上とか、工業高校の二級受験資格で20単位以上等も、今回公表されています。
今回の省令等の公布が9月上旬とされ、施行は改正法の施行の日とされていますので、やはり2020年試験から新試験になる模様です。
現状はパブリックコメントの段階なので確定的なことは一切言えませんが、一般的には、パブリックコメントの際の内容がその後に大きく変わることは多くありません。
今後も、新しい情報が入りましたら、いち早くお知らせいたしますのでご期待ください。
(注)パブリックコメントとは、法律や政省令等を定める事前に、その案を公開し、広く国民から意見、情報を募集する手続きをいいます。
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上記は原文のままです。非常に難しい言い回しですね。
①は、要するに、学科試験に合格した場合、その年を含む5年以内の試験で学科免除のチャンスを3回与える、という意味に読めます(間違っていたらごめんなさい)。ポイントはカッコ書きで、学科試験に合格した年に製図を受けない場合、今まではチャンスが1回減りましたが、今後は減らずに3回というように読めます。
そうだとすると、一級建築士試験の常識が変わる可能性がありそうです。
本年までは、初受験の方は、1年で学科と製図の両方を受験するのが常識でした。
しかし、今回の公表を前提とすると、初受験の年は学科に専念して合格すれば、翌年からの4年以内に3回製図のチャンスがあることになります。そうであれば、まずは学科を受験して、合格したら翌年から腰を据えて製図に臨む、というのが常識になる可能性があります。
もちろん、課題の公表のタイミングにも大きく左右されますので、一概には言えませんが。
また、短大等の一級受験資格について指定科目で40単位以上とか、工業高校の二級受験資格で20単位以上等も、今回公表されています。
今回の省令等の公布が9月上旬とされ、施行は改正法の施行の日とされていますので、やはり2020年試験から新試験になる模様です。
現状はパブリックコメントの段階なので確定的なことは一切言えませんが、一般的には、パブリックコメントの際の内容がその後に大きく変わることは多くありません。
今後も、新しい情報が入りましたら、いち早くお知らせいたしますのでご期待ください。
(注)パブリックコメントとは、法律や政省令等を定める事前に、その案を公開し、広く国民から意見、情報を募集する手続きをいいます。
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