井澤&清田(セイタ)です

1.合格率とランク
今年も昨年と同様にランクⅡが非常に少なく、ランクⅢとランクⅣで約6割という結果となりました。その要因として、試験機関からは具体的に以下のものが挙げられています。

一級建築士試験に合格された皆様、本当におめでとうございます!
今まで積み上げてきた努力、乗り越えてきた困難を思い出し、喜びに浸ってください!
自分を誉めてあげてください!
そして応援してくれたすべての人に、ぜひ感謝の気持ちを伝えてください。
それでは、合格発表の主なポイントを確認します。
標準解答例、採点のポイントを参照してください。
1.合格率とランク
全国合格率は34.4%で、ランクⅠ~Ⅳの割合は下記のとおり発表されました。
|
実受験者数 |
合格者数 |
ランクⅠ |
ランクⅡ |
ランクⅢ |
ランクⅣ |
|
11,035人 |
3,796人 |
34.4% |
5.6% |
24.3% |
35.7% |
今年も昨年と同様にランクⅡが非常に少なく、ランクⅢとランクⅣで約6割という結果となりました。その要因として、試験機関からは具体的に以下のものが挙げられています。
・設計条件に関する基礎的な不適合:
「各ユニットのゾーニング等が不適切」、「要求している室の欠落」、「要求している主要な室等の床面積の不適合」等
「各ユニットのゾーニング等が不適切」、「要求している室の欠落」、「要求している主要な室等の床面積の不適合」等
・法令への重大な不適合:
「延焼のおそれのある部分の位置(延焼ライン)と防火設備の設置」、「道路高さ制限」や「直通階段に至る重複区間の長さ」等
「延焼のおそれのある部分の位置(延焼ライン)と防火設備の設置」、「道路高さ制限」や「直通階段に至る重複区間の長さ」等
以下、標準解答例を通して確認しておくべきポイントを掲載します。
2.居住部門の3ユニットの配置
標準解答例①、②ともに、2階にユニットAと居宅サービス部門の宿泊室等を設け、3階に居住部門のユニットB、Cを設けています。
3.個室、宿泊室の配置
標準解答例①、②ともに、居住部門の個室、居宅サービス部門の宿泊室を北側には設けていませんが、合格者のプランを見ると、これらを北側に設けた受験生も同様に合格していますので、北側に設けてはいけないという問題ではありませんでした。
4.共同生活室、デイルームの採光
共同生活室、デイルームともに「自然光を取り込み、快適な空間となるようにする。」という条件により、標準解答例①では南側から、標準解答例②では中庭から採光を確保しています。
5.地域交流スペースとテラスの配置
地域交流スペースは「地域住民等との交流の場とする。」「近隣の認定こども園との合同イベントも行う。」という条件であり、標準解答例①、②ともに、西側に計画されています。
注目すべきは、テラスについて屋外からのアプローチは課題文で明記されていないものの、標準解答例①では、歩道のない西側の4m道路からアプローチしている点です。試験対策としては「利用者のアプローチは歩道付きの道路から」というのが定石ですが、今年の敷地図を現実と照らし合わせて見れば、西側道路は地域住民が普通に往来し、そこからのアプローチも可能と判断できます。「試験だから」という決め付けは計画の自由度を狭めますので、注意が必要です。
6.バリアフリー法の円滑化基準、屋内の廊下の幅
昨年に引き続き「円滑化誘導基準」ではなく「円滑化基準」が要求され、「屋内の廊下については、有効幅員1.8m以上を確保する。」とされました。管理用の廊下もそれに従わなければならないのか注目されましたが、標準解答例①、②ともに、管理用の廊下は有効幅員1.8m未満の部分があります。
また、利用者用の廊下について、特に標準解答例②では、壁心を柱心とずらして廊下の有効幅員と居室面積を確保しており、計画の自由度を高める上で応用できます。
7.防火区画に用いる防火設備の種別
標準解答例①、②ともに、令和元年の10月試験、12月試験の標準解答例と同様に、防火区画に用いる防火設備はすべて特定防火設備とされています。標準解答例に「今後の学習の参考」として記載されているとおり、階ごとに面積区画を行い、高い安全性を確保するため、竪穴区画を特定防火設備で区画し、面積区画を兼ねる考え方です。
なお、標準解答例②では、中庭に防火設備を設けていますが、必ずしも必要ありません。
また、標準解答例では凡例にもあるとおり、防火設備の扉の開き勝手は図示されていません。
8.基礎構造
標準解答例①はベタ基礎、②は布基礎で計画されています。
9.断面図の屋上設備スペースの表現
平成30年、令和元年の10月試験、12月試験の標準解答例と同様に、屋上設備スペースは
設備機器を一つずつ図示するのではなく、スペースの外形のみが図示されています。
10.図面上に明示する「簡潔な文章や矢印等による補足」について
図面上に明示する「簡潔な文章や矢印等による補足」は、近年の標準解答例では少なくなっていますが、今年もその傾向が続いています。
11.まとめ
前述のように試験機関からランクⅢとランクⅣの要因として「設計条件に関する基礎的な不適合」「法令への重大な不適合」が挙げられているとおり、法令を守りながら設計条件に忠実に計画をまとめることが合格への道だということを強く感じさせる試験となりました。
あらためて、合格された皆様、心よりお祝い申し上げます。
また、残念な結果だった方、少しの間、試験のことは忘れてゆっくり休んでください。
落ち着いたら、来年に向けての対策を考えてください。
TACは全力で受験生の皆様を応援いたします。
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