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こんにちは、清田(セイタ)です

皆さんは設計製図試験の「吹抜け」の要求には様々なバリエーションがあることをご存じでしょうか

まずは「課題文の中のどこで要求されるのか」によって、過去には次の3パターンがあります。
エントランスホールの特記事項に「吹抜けを設ける」と要求(平成22・25・27・30年)
要求室表の上欄に「適切な場所に吹抜けを設ける」と要求(平成24・26年)
要求室の室名に「吹抜け」として要求(令和元年)

その他にも、次のような「吹抜けについての要求」があります。
1.3層吹抜け
建物が3階建てで、2層ではなく3層とする場合、「3層の吹抜けとする」や「1階から3階の吹抜けを設ける」と直接的な条件で要求されたり、「トップライトを設ける」という条件を付加されて、断面的な計画の制約をかけたりしてきます。
2.形状の要求
令和元年では「短辺/長辺を1/2以上の整形」といったように、形状についての要求もされてきており、近年はただ穴を開ければいいといった計画では通用しない傾向となってきています。
3.パッシブデザイン
平成28年、29年、30年で出題された「パッシブデザイン」を取り込むためのアイテムとしても「吹抜け」は有効になります。「計画の要点」の記述で問われることもあるので、記述対策も併せて行うとよいでしょう。
4.構造的な要求
平成26年、27年では、「その吹抜け部分は梁を設けない構造計画とする」といった要求があり、「構造グリッド単位で面積を確保する」か、「グリッドをまたいだ場合は大梁を設けない計画とする」といった対応が必要となります。吹抜け

以上、これから受験される方は「吹抜け」と一言で言っても、過去には様々な条件が要求されていることを知っておくべきでしょう