建築士試験では法改正された内容がすぐに「法規」の科目で出題される傾向があります。
令和5年試験においても、解答に当たって適用すべき法令の基準日となる令和5年1月1日ギリギリに施行された建設業法の改正内容が正答肢として出題されたのが顕著な例です。
法規No.30の技術者を工事現場に専任で置かなければならない請負代金の額についての出題です。
令和6年向けの主要な法改正として、次のようなものが挙げられます。
・住宅の居室の有効採光面積が、床面積の1/7以上から照明設備の設置等により1/10までの範囲で緩和
・省エネ対策としての外壁工事等における容積率・建蔽率の緩和
・省エネ対策としての屋根工事等における高さの限度の緩和
・物流倉庫等の大規模な庇(特例軒等)の建築面積の不算入範囲を1mから5mへ緩和
・階数に応じた耐火性能の要求時間が1時間、1.5時間、2時間、2.5時間、3時間と30分刻みに
・宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の改正
・建築物省エネ法の改正 など
なぜ法改正されたのかという背景にも触れながら、分かりやすく解説します。
受験生必見です。
奮ってご参加ください!
<実施日時・校舎・担当講師>
9月17日(日)11:00~ 新宿校 井澤真悟講師(引き続き新宿校担当)
9月23日(土)10:30~ 渋谷校 佐藤博子講師(令和6年から渋谷校担当)
9月24日(日)11:00~ 八重洲校 荒井正彦講師(令和6年から八重洲校担当)
予約不要です。
セミナー実施の20分前までに、校舎受付窓口まで、直接お越しください。
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