井澤ですいざわ

・今回も条文の読み方のルールです。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R04-03)
防火地域内において、鉄骨造、延べ面積100㎡、平家建ての事務所における床面積10㎡の増築は、確認済証の交付を受ける必要がある。

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[比較暗記法] 
「A及びB以外」は「(A及びB)以外」
No.2
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「A及びB以外」は、「(A及びB)以外」すなわち「AでもBでもない」と読みます。
・決して「A」及び「B以外」とは読みません。AとBが異なるとき、「A」は「B以外」でもあるので重複してしまい、論理的におかしいのです。

・例えば「防火地域及び準防火地域外」は、「(防火地域 及び 準防火地域)外」すなわち「防火地域でも準防火地域でもない地域」と読みます。
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[テーマ問題の解答]
問題1 正。法6条2項により、(防火地域及び準防火地域)外において建築物を増築しようと場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、確認済証の交付を受ける必要はありません。これは「防火地域でも準防火地域でもない地域」に限られていますので、設問の「防火地域」は該当しません。防火地域及び準防火地域は都市計画区域内に定められる(これは覚える内容です。一応、都市計画法8条1項五号)ため、設問の防火地域内の建築物の増築(建築の一つ)は法6条1項三号により確認済証の交付を受ける必要があります。