No.1とNo.2の復習に最適な条文を見付けました!
次の「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」2条一号の「宅地」の定義を見て、テーマ問題の正誤を考えてください。
[テーマ問題] (宅地造成及び特定盛土等規制法)
■問題1(オリジナル)
農地は宅地である。
■問題2(オリジナル)
公園は宅地である。
■問題1(オリジナル)
公共施設用地は宅地である。
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正しく条文構成が理解できましたか?
TACの線引き見本は次のとおりです。
大くくり2つを( )で囲むとともに、
「A並びにB以外」では「以外」がAにもBにもかかることを
明確にするために〔 〕で囲んでいます。
大くくり2つを( )で囲むとともに、
「A並びにB以外」では「以外」がAにもBにもかかることを
明確にするために〔 〕で囲んでいます。
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[比較暗記法] ポイント
(1)補助的に使う「並びに」があるので、
大小のくくりがあることが分かります。
大きいくくりは次の①、②の2つ。
① 農地、採草放牧地及び森林(「農地等」という。)
と
② 道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に
供する施設の用に供されている土地(以下「公共施設用地」という。)
(2)「A及びB以外」「A並びにB以外」は、
「(A及びB)以外」「(A並びにB)以外」
すなわち「AでもBでもない」と読みます。
したがって、宅地とは上記の①でも②でもないものを言います。
つまり、農地も公園も公共施設用地も、いずれも「宅地」ではありません。
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[テーマ問題の解答]
問題1 誤。 問題2 誤。 問題3 誤。


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