井澤ですいざわ

前回まで「条文の読み方のルール」などについて説明してきました。
今回からは「建築士法」を扱います。

[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(法規H29-23改)
一級建築士名簿に登録する事項は、本籍、住所、氏名、生年月日、性別等である。
■問題2(法規H29-23改)
一級建築士は、一級建築士免許証の交付の日から30日以内に、登録番号、登録年月日、氏名、処分歴、定期講習の受講歴等を国土交通大臣に届け出なければならない。(ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。)

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[比較暗記法]  建築士法「免許の登録事項」と「住所等の届出事項」

■免許の登録事項・・・名簿に記載されて閲覧される
・士法5条1項 → 同法規則3条
・登録番号、登録年月日、氏名、処分歴、定期講習の受講歴等

■住所等の届出事項・・・個人情報ですから閲覧はされません
・士法5条の2第1項 → 同法規則8条
・本籍、住所、氏名、生年月日、性別(いまどき?)、
 建築に関する業務に従事する者にあっては、
 その業務の種別並びに勤務先の名称及び所在地等
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覚え方のキモ個人情報か否かです。

それでも覚えるのはなかなか難しいかもしれません。それでも良いです。
これらが出題されたらしっかり条文を見る必要があること、さらにどこを見れば良いのかをしっかり覚えておいてください。


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[テーマ問題の解答]
問題1 誤。設問の内容は、免許(名簿)の登録事項ではなく、届出事項です。
問題2 誤。設問の内容は、届出事項ではなく、免許(名簿)の登録事項です。
どちらも過去問では次のように正肢で出題されています。(テーマ問題は井澤が「いやらしく」変えた問題です。でもそれが「出るかもしれない」と思っています。
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■問題1(法規H29-23過去問のまま
一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、処分歴、定期講習の受講歴等である。(正)
■問題2(法規H29-23過去問のまま
一級建築士は、一級建築士免許証の交付の日から30日以内に、本籍、住所、氏名、生年月日、性別等を国土交通大臣に届け出なければならない。(ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。)(正)
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余談になりますが、2025年(令和7年)4月1日から、インターネットによる建築士名簿の閲覧が可能となっています。
当然、「イザワ シンゴ」で検索していただくと登録番号278695号と出てきます。
当然、住所等の個人情報は名簿には記載されません。非公開です(笑)処分履歴もありません(笑)