「免許の取消し」についてさっそく次のテーマ問題を考えてください。
[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(法規H30-23)
建築士が道路交通法違反等の建築物の建築に関係しない罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられた場合には、建築士の免許の取消しの対象とはならない。
■問題2(オリジナル)
建築士が建築士法の規定に違反して、拘禁刑以上の刑に処せられた場合には建築士の免許の取消しの対象となるが、罰金の刑に処せられた場合には建築士の免許の取消しの対象とはならない。
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[比較暗記法] 建築士法「免許の取消し」
■拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(建築関係法令違反か否かを問わず)
(道路交通法違反でも)
→ 免許取消し
(士法9条1項二号又は三号、8条の2第二号、
7条二号)
■建築関係法令(建築士法、建築基準法など)違反で
罰金の刑に処せられた場合
→ 免許取消し
(士法9条1項二号又は三号、8条の2第二号、
7条三号)
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※拘禁刑とは牢屋に入ることです。
[テーマ問題の解答]
問題1 誤。拘禁刑以上の刑は、建築関係法令違反か否かを問わず(道路交通法違反でも)免許取消しです。
問題2 誤。建築関係法令(建築士法、建築基準法など)違反は罰金の刑でも免許取消しです。
コメント
コメント一覧 (1)
ご推察のとおり、道路交通法違反による罰金では免許取り消しにはなりません。