井澤ですいざわ

今日は令和7年一級建築士設計製図試験の合格発表日でした。
合格された皆様に心よりお祝い申し上げます。
これまで積み重ねてこられた努力が、確かな成果として結実しました。
今後ますます活躍されることを祈っています。おめでとうございました!

さあ、令和8年一級建築士学科試験受験生も続け!

今回は合格発表日にちなんで、一級建築士試験合格後に必要な「定期講習」について学習しましょう。

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まずは余談から。
Q:合格後もまだ勉強が続くの?
A:①当然です。一生勉強です(笑)
  ②とは言え定期講習の終了考査は難しくありません。
  ③TACは定期講習も実施しています。
   講師は著名な方、その道の権威ばかりです! 乞うご期待!
   にもかかわらず受講料は低額です。(これぞTAC!)
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それではテーマ問題です。

[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(法規H28-23)
建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、一級建築士定期講習を受けなければならない。
■問題2(法規R07-21)
令和7年度に一級建築士試験に合格し、令和8年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築士は、令和11年3月31日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。
■問題3(法規H30-21)
一級建築士定期講習を受けたことがない一級建築士は、一級建築士の免許を受けた日の次の年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合には、所属した日から3年以内に一級建築士定期講習を受けなければならない。
■問題4(法規R05-23)
一級建築士は、建築士事務所に所属しなくなった後、一級建築士定期講習の受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合は、遅滞なく、一級建築士定期講習を受けなければならない。
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この4種類が「一級建築士定期講習の受講期間」に関する出題の全パターンです。

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[比較暗記法]  建築士法「一級建築士定期講習の受講期間」
①士法規則17条の36
 2回目以降
 → 3年以内に受講
②士法規則17条の37第1項の表1号イ
 初回(合格後3年以内に建築士事務所に所属)
 → 合格後3年以内に受講
③士法規則17条の37第1項の表1号ロ
 初回(合格後3年空いて建築士事務所に所属)
 → 「遅滞なく」受講
④士法規則17条の37第1項の表1号ハ
 離職後3年空いて建築士事務所に所属
 → 「遅滞なく」受講
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・士法22条の2に基づき士法規則17条の36、17条の37を確認します。士法規則17条の37に「見出し」がないのは、士法規則17条の36の見出し「定期講習の受講期間」と同じということです。

・上記ポイントを見比べながら条文をきちんと読みこんでください
・そうすれば理解し、納得できるはずです。これが大事なのです。
・そうすれば覚えられるのです。
・そうすれば次回解くときには法令集を開かなくても正誤が判断できるのです。
・そうすれば合格できるのです!

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。士法規則17条の36。
■問題2 正。士法規則17条の37第1項の表1号イ。
■問題3 誤。士法規則17条の37第1項の表1号ロ。
 合格後3年空いて建築士事務所に所属した場合は「遅滞なく」受講です。
■問題4 正。士法規則17条の37第1項の表1号ハ。
 離職後3年空いて建築士事務所に所属した場合(受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合)は「遅滞なく」受講です。