前回の最後に予告した「管理建築士になるための要件」について、次のテーマ問題の正誤を考えてください。大きく差が付く問題です!
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■問題1(法規R04-22)
一級建築士事務所に置かれる管理建築士となるための業務要件としては、一級建築士として3年以上の建築物の設計や工事監理等に従事することが求められる。
■問題2(法規R04-22改)
一級建築士事務所に置かれる管理建築士となるための業務要件としては、建築士として3年以上の建築物の設計や工事監理等に従事することが求められる。
■問題3(法規H27-23)
二級建築士として3年以上の建築工事の指導監督に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了し、その後一級建築士の免許を取得した者は、一級建築士としての実務経験の有無にかかわらず、一級建築士事務所に置かれる管理建築士となることができる。
■問題4(法規R01-23)
二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受けなければならない。
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[比較暗記法] 建築士法「管理建築士になるための要件」
(管理建築士講習の受講資格要件)(士法24条2項)
〇「建築士として」
×「一級建築士として」
3年以上の設計等の業務(規則20条の4により、設計、工事監理、契約事務、工事指導監督、調査鑑定、手続代理の6業務)に従事することが必要
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・士法24条2項において、管理建築士になるための要件として「建築士として3年以上」と定められていますので、二級建築士又は木造建築士として3年以上の実務経験でも良いのです。
・この規定により具体的には、問題3、4の論点になっているとおり、
二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者(二級建築士事務所の管理建築士をしていた者)が、新たに一級建築士の免許を受けた場合は、
「一級建築士としての実務経験の有無にかかわらず」、
「改めて管理建築士講習を受けることなく」、
「直ちに」、
一級建築士事務所の管理建築士になることができるのです。
[補足]
・たびたび質問を受ける内容ですが、一級建築士事務所の管理建築士は、一級建築士でなければなりません。これは士法24条1項(一級建築士部分のみ抜粋)に「建築士事務所の開設者(社長)は、一級建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所を管理する専任の一級建築士を置かなければならない」と定められているからです。
・二級建築士時代に満たした管理建築士の要件が一級建築士でも有効とされる理由は、管理建築士に必要な「建築士事務所に関する法的知識、業務の進め方、経営管理、紛争防止等」に関する知識は、一級建築士事務所でも二級建築士事務所でも共通しているからです。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。設問は「一級建築士として」の部分が誤り。
■問題2 正。問題1の「一級建築士として」の部分が「建築士として」に変われば正しい記述になります。
■問題3 正。
■問題4 誤。
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