井澤ですいざわ

年内最後の投稿です。
定期講習について、これも前回と同様、大きく差が付く問題です!

[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(法規R01-23)
建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合であっても、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。
■問題2(法規R02-21)
建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
■問題3(法規H30-29)
構造設計一級建築士は、建築士事務所に属さず、教育に関する業務を行っている場合であっても、構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。

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[比較暗記法]  建築士法「建築士事務所への所属の有無と定期講習の受講義務の有無」(建築士法22条の2)
一級建築士定期講習
・建築士事務所に属する一級建築士は、一級建築士定期講習を3年以内ごとに受けなければならない。
・建築士事務所に属さない一級建築士は、一級建築士定期講習を受ける必要はない。
構造設計・設備設計一級建築士定期講習
・構造設計・設備設計一級建築士は、建築士事務所に属するか否かに関わらず、構造設計・設備設計一級建築士定期講習を3年以内ごとに受けなければならない。
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・上記の根拠は、建築士法22条の2第一号から三号までの一級・二級・木造建築士には「(第23条第1項の建築士事務所に属するものに限る。)」というかっこ書があるのに対して、四号、五号の構造設計・設備設計一級建築士にはそのかっこ書がないことです。
・表としてまとめると次のようになります。
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[比較暗記法]  建築士法「建築士事務所への所属の有無と定期講習の受講義務の有無」(建築士法22条の2)
No.12
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このように定められている理由は次のとおりです。
構造設計・設備設計一級建築士定期講習
・構造設計・設備設計は技術が日進月歩で、安全性に直結するため、建築士事務所に属していない(設計・工事監理の業務を行っていない)場合であっても、称号を名乗る以上、知識及び技能の維持向上のために定期講習を受けなければなりません。3年を超えると「浦島太郎」になってしまって知識及び技能を保てないと判断されたわけです。
一級建築士定期講習
・一級建築士も構造設計・設備設計一級建築士と同様に建築士事務所に属しているか否かを問わず全員定期講習を必須とする議論は成立しうるのですが、一級建築士は、井澤のように建築士事務所に属していない(設計・工事監理の業務を行っていない)人も多く、制度上は「建築士事務所に属している建築士」に絞るのが現実的と判断されたわけです。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正
■問題2 正
■問題3 正
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それでは、年内の「井澤式比較暗記法 法規編」は以上です。
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この「井澤式比較暗記法 法規編」も1月2日が新年の初投稿になります。

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