井澤ですいざわ

新年おめでとうございます。
今年は、皆さんの努力が一級建築士試験の合格という確かな実を結びますように!

・井澤式比較暗記法は、名前のとおり、混乱しやすい複数の論点の比較・整理・理解・暗記法です。
・そういう差が付く論点の問題を解けるようになった人は合格し、解けないまま放置した人は涙を飲むのです。
・出題者も過去の本試験の正答率を分析し、合格者と不合格者の差が付く問題を出題してきます。
・井澤式比較暗記法をフル活用して、少しでも早く、ラクに、納得しながら充実感を持って合格しましょう!

・新年最初のテーマ問題も、比較暗記が必須となる典型的な問題です。

[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(法規R07-21)
構造設計一級建築士は、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。

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[比較暗記法]  建築士法「構造設計一級建築士の関与と構造安全証明書
(建築士法20条2項、20条の2第1項、2項)
■構造設計一級建築士の関与が義務付けられている建築物では、
 構造安全証明書の交付が不要
  (↑なぜなら構造設計図書に
   構造設計一級建築士である旨が表示され、
   それが安全性の証明になる。)
■構造設計一級建築士の関与が義務付けられていない建築物では、
 構造安全証明書の交付が必要
  (↑構造安全証明書は、平たく言えば
   構造設計一級建築士ではない
   ただの建築士による安全性の証明書。)

※「構造設計一級建築士の関与が義務付けられている建築物」とは、士法20条2項ただし書の「次条(士法20条の2)第1項又は第2項の規定の適用がある場合」つまり士法20条の2第1項の「第3条第1項に規定する建築物(一級建築士でなければ設計できない建築物)のうち、建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に該当するもの」です。これは「時刻暦応答解析、限界耐力計算、保有水平耐力、許容応力度等計算が必要な建築物」です。
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・構造設計一級建築士の関与が義務付けられている建築物が「不要」で、義務付けられていない建築物が「必要」になる点がおそらく皆さんの直感とは逆でしょう。
・そのため、みんな間違えるわけです。
・そして、繰り返し狙われるのです。
・だからこそ、こういう問題を正しく答えられれば合格に大きく近づくことができるのです!

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。士法20条2項により、建築士は、原則として、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、その旨の証明書(「構造安全証明書」と呼ばれます。)を設計の委託者に交付しなければなりません。
ただし、同項ただし書により、次条(士法20条の2)1項又は2項に規定する構造設計一級建築士の関与が義務付けられている場合は、構造設計図書に、構造設計一級建築士である旨が表示されるので、この限りではなく、構造安全証明書を交付する必要はありません。
・士法20条の2第1項は、構造設計一級建築士による構造設計
・士法20条の2第2項は、構造設計一級建築士による法適合確認
を定めており、これを「構造設計一級建築士の関与」といいます。この「構造設計一級建築士の関与」は条文の中に出てくる表現ではありませんので覚えておく必要があります。