今回は、建築設備士、設備設計一級建築士に関する差が付く問題をすべて比較・整理します。
[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(オリジナル)
建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、原則として、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。
■問題2(法規R05-21)
建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計について、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書においてその旨を明記するように努めなければならない。
■問題3(オリジナル)
階数が3以上で床面積の合計が5,000㎡を超える建築物の設備設計を行う場合には、設備設計一級建築士の関与が義務付けられている。
■問題4(法規H27-30)
建築主は、設備設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の工事をする場合においては、設備設計一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
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[比較暗記法] 建築士法「建築設備士、設備設計一級建築士」
【建築設備士】
①延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合、原則として、建築設備士の意見を聴くのは
努力義務(=努めなければならない)
努力義務(=努めなければならない)
(士法18条4項)
②建築設備士の意見を聴いたときに設計図書、工事監理報告書にその旨を明らかにするのは
義務(=しなければならない)
義務(=しなければならない)
(士法20条5項)
【設備設計一級建築士】
①階数が3以上で床面積の合計が5,000㎡を超える建築物の「設備設計」についての設備設計一級建築士の関与は義務。
(士法20条の3第1項、2項)
②「設備設計」について設備設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物であっても、「工事監理」についてはその関与が義務づけられていない。
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・上記の比較暗記法で建築設備士、設備設計一級建築士の問題はバッチリです!
【建築設備士】について
建築士が建築設備士の意見を聴くのは努力義務なのですが、聴いたときにその旨を明記するのは義務なのです。
【設備設計一級建築士】について
・「設備設計一級建築士の関与」とは、士法20条の3第1項に定める「設備設計一級建築士による設備設計」及び同条2項に定める「設備設計一級建築士による法適合確認」をいいます。「構造設計一級建築士の関与」と同様です。
・設備設計一級建築士の関与が義務づけられているのは「設備設計」だけで「工事監理」は義務付けられていません。前回〔No.14〕で学習した構造設計一級建築士と同様に、設備設計一級建築士が関与して適切な設備設計図書ができていれば、工事がそのとおりに実施されているかを確認する工事監理は、設備設計一級建築士ではないただの建築士でもできます。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正
■問題2 誤。建築設備士の意見を聴いたときに設計図書、工事監理報告書にその旨を明らかにするのは努力義務ではなく義務です。「その旨を明らかにしなければならない」が正しい記述です。
■問題3 正
■問題4 誤。設備設計一級建築士が関与して適切な設備設計図書ができていれば、工事がそのとおりに実施されているかを確認する工事監理は、設備設計一級建築士ではないただの建築士でもできます。
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