今回は建築士法と建設業法の比較・整理を行います。
井澤式比較暗記法の真骨頂です。
[テーマ問題] (建築士法・建設業法)
■問題1(H27-22)
建築士法に基づき、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた設計の業務を建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。
■問題2(H27-28)
建築士法に基づき、建築士事務所の開設者は、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
■問題3(R06-22)
建築士法に基づき、建築士事務所の開設者は、建築物の新築工事に係る工事監理の業務について、延べ面積が300㎡以下の建築物であれば、委託者の許諾を得たうえで、一括して他の建築士事務所の開設者に委託することができる。
■問題4(H27-28)
建設業法に基づき、建設工事の元請負人は、請け負った共同住宅の新築工事については、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合においては、一括して他人に請け負わせることができる。
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[比較暗記法] 「建築士法上の一括再委託、建設業法上の一括下請負」
・ポイントはすべて上表にまとめています。条文と上表を見比べて、比較整理してください。
・「委託・受託」と「請負」という用語の違いについて、民法上の正確な違いを知る必要はありません。
・設計・工事監理では「委託・受託」、建設工事では「請負」という用語を使うと考えれば良いです。
・受けたものを他人に再度任せる場合、設計・工事監理では「再委託」、建設工事では「下請負」という用語を使います。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。士法24条の3第1項により、一括であれ、一部であれ、建築士事務所の開設者以外の者(個人の建築士など)に再委託することはできません。
■問題2 正。設問において、設計を一括再委託してはならない理由は、延べ面積が300㎡を超える新築だからです。共同住宅は関係ありません。
■問題3 正
■問題4 誤。設問において、工事を一括下請負してはならない理由は、共同住宅の新築だからです。延べ面積は関係ありませんので設問でも明記されていません。

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