井澤ですいざわ

今回は肩の力を抜いて読める内容です。

[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(法規R06-22)
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に関する工事監理報告書を、作成した日から起算して5年間保存しなければならない。
■問題2(法規R06-23改)
建築士事務所の開設者は、設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させる書類として、当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載したものを、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置かなければならない。

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[比較暗記法]  建築士法「帳簿、図書、書類の保存期間
帳簿(報酬の額、業務に従事した建築士の氏名等)
 → 15年間(士法24条の4、規則21条1項、3項)
図書(設計図書、工事監理報告書等)
 → 15年間(士法24条の4、規則21条4項、5項)
書類(業務の実績、所属建築士の氏名等)
 → 3年間(士法24条の6、規則22条の2第5項)
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帳簿と図書は士法24条の4、書類は士法24条の6と、ほんの少しだけ離れていますので要注意です。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。図書の保存期間は15年間です。
■問題2 正。