井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築士法)

■問題1(法規H27-22)
一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
■問題2(法規R05-22)
建築士事務所の開設者は、建築物に関する調査の業務を受託する場合、その委託者に対して、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。

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[比較暗記法]  建築士法「6業務が対象となる規定と、設計・工事監理のみが対象となる規定

設計・工事監理・契約事務・工事指導監督・調査鑑定・手続代理(6業務)が対象となる規定
事務所登録必要(士法23条)
管理建築士の3年以上の実務要件(士法24条2項、規則20条の4)
設計・工事監理のみが対象となる規定
書面交付(士法22条の3の3、24条の8)
(300㎡超は当事者(=委託者と受託者)の相互交付、
300㎡以下は建築士事務所の開設者から委託者への一方向交付)
重要事項説明(士法24条の7)
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覚えるのが難しければ、必ず条文で確認できるようにしてくださいね。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
■問題2 誤。いかにも「正」と間違えてしまいやすい問題ですよね。こういう問題が差が付くのです。