井澤ですいざわ

今回も差が付く問題です。
井澤式比較暗記法は「合否を分ける問題の宝の山」です!

[テーマ問題] (建築士法)

■問題1(法規H28-21)
一級建築士は、設計、工事監理、建築工事の指導監督等の委託者から請求があったときは、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示しなければならない。
■問題2(法規R04-23)
建築士は、「設計等の委託者から請求があったとき」及び「建築主に対して、契約内容などの重要事項の説明をするとき」は、建築士免許証(免許証明書を含む。)を提示しなければならない。
■問題3(法規H28-24)
管理建築士等が、建築主に対して設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する重要事項について説明する際に、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなかったときは、当該建築士は、10万円以下の過料の適用の対象となる。

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[比較暗記法]  建築士法「請求の有無と免許証等の提示

① 建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、免許証等を提示しなければならない。
(士法19条の2)

② 管理建築士等は、重要事項説明をするときは、建築主に対し、(請求の有無にかかわらず必ず)免許証等を提示しなければならない。
(士法24条の7第2項)
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①は「請求があったとき」です。「設計等」とは、士法23条1項により、設計・工事監理・契約事務・工事指導監督・調査鑑定・手続代理の6業務です。
②は「請求の有無にかかわらず必ず」です。重要事項説明をするときは、免許証等を提示して説明しなければならないのです。「提示し忘れた」では済みません。問題3にあるとおり、罰則を受けます。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。士法19条の2。
■問題2 正。士法19条の2、士法24条の7第2項。
■問題3 正。士法24条の7第2項及び士法43条一号。「過料(かりょう)」とは、罰金よりも軽く、前科にならない金銭の納付命令をいいます。
TAC法令集を使われている方は、罰則について、遵守すべき規定(この問題では士法24条の7第2項)に付いている脚注をフル活用してくださいね!