[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(法規R05-22)
建築士事務所の開設者は、建築士事務所の登録の更新を怠り、都道府県知事により当該登録を抹消されたにもかかわらず、報酬を得て、設計等を業として行った場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる。
■問題2(法規H28-24)
国土交通大臣が建築士の業務の適正な実施を確保するため、一級建築士に対し業務に関する報告を求めた場合に、当該建築士がその報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該建築士は、30万円以下の罰金刑の適用の対象となる。
■問題3(法規H28-24)
管理建築士等が、建築主に対して設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する重要事項について説明する際に、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなかったときは、当該建築士は、10万円以下の過料の適用の対象となる。
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建築基準法、建築士法の罰則の問題では、
1.はじめに違反している規定の条文を開き、
2.TAC法令集では脚注から罰則規定の何条に該当するかを判断し、
3.罰則規定を見て罰則の重さを確認します。
これで確実に点が取れます。
さらに建築士法では次のイメージを理解することで、
正誤のアタリを付けられるようにすることが
本試験での時間短縮のテクニックです。
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[比較暗記法] 建築士法「罰則のイメージ」
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。士法23条の10第1項又は第2項、同法37条九号。登録抹消の規定は士法23条の8です。
■問題2 正。士法10条の2第1項及び士法40条一号。
■問題3 正。〔法規 No.20〕でも扱った問題です。士法24条の7第2項及び士法43条一号。「過料(かりょう)」とは、罰金よりも軽く、前科にならない金銭の納付命令をいいます。

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