井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築士法)

■問題1(法規H27-29)
建築士でないにもかかわらず、確認の申請の際に一級建築士を詐称した場合には、当該者は罰則の適用の対象とはなるものの、懲戒処分の対象とはならない。

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[比較暗記法]  建築士法「懲戒処分と罰則の違い

建築士でないにもかかわらず、確認の申請の際に一級建築士を詐称した者
1.懲戒処分の対象とはならない(士法10条1項)
2.罰則の適用の対象となる(士法37条1項一号)
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(1.について)
懲戒処分は行政処分の一つで、行政から与えられている特権(独占業務。建築士のみが設計、工事監理できるという特権)を制限するものです。
・建築士でない者には特権が与えられていないので、制限するもなにもないのです。
・「懲戒」とは、士法10条1項に定められた、①戒告(言葉に出して戒めること)、②1年以内の業務停止、③免許取消  を言います。
・士法10条1項は「一級・二級・木造建築士に対し」となっていますので、建築士でない者は懲戒処分の対象とはなりません。

(2.について)
・「罰則」とは、士法37条から43条までに定められた、①拘禁刑(牢屋)、②罰金、③過料(前科にならない金銭の納付命令)を言います。
・テーマ問題の場合は、前回〔法規No.20〕の「罰則のイメージ」の表で学習したように「独占業務違反(設計をしてはいけない者による設計等)」に該当しますので、建築士法上、一番重い罰則である「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」です。

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[比較暗記法]  建築士法「懲戒処分と罰則の違い

建築士法の行政処分と罰則について次表にまとめました。
No.21
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[テーマ問題の解答]
問題1 正。