井澤ですいざわ

今日は建設業法です。
学科「法規」でも「施工」でも頻出の「主任技術者と監理技術者」です。
問題1は「施工」の出題です。

[テーマ問題] (建設業法)
■問題1(施工H30-02)
発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額が8,000万円以上になる場合には、監理技術者を置かなければならない。
■問題2(法規R05-30)
建設業者は、発注者から請負代金の額が8,000万円の事務所の建築一式工事を請け負った場合、当該工事を施工するときは、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなくてよい。

はじめに主任技術者と監理技術者とはどういう人かを確認しましょう。
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[比較暗記法]  「主任技術者と監理技術者

主任技術者(建設業法26条1項)
どんな現場でも、原則として、建設業者が置かなければならない「工事の施工の技術上の管理」をつかさどる技術者。
・「工事の施工の技術上の管理」とは、具体的には施工計画の作成、職人の指導、監督等をいう。

監理技術者(建設業法26条2項)
下請代金の額が多額な場合に、元請業者が主任技術者に代わる上位技術者として置かなければならない技術者。
・主任技術者が行う「工事の施工の技術上の管理」に加えて、下請業者を適切に指導、監督するという総合的な役割をもつ。
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[比較暗記法]  「監理技術者の配置
主任技術者より上位技術者である監理技術者を置く必要があるのは、
①専門工事を元請し、5,000万円以上を下請に出す元請業者、又は、
②建築一式工事を元請し、8,000万円以上を下請に出す元請業者である。
下請業者は監理技術者を置く必要はない
元請業者がどんなに多額で工事を請け負ったとしても、下請に出さなければ主任技術者でよい
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監理技術者を置く必要があるか否かは前述のとおり、「下請に出す代金の額」で決まります。
・それと、その主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置く必要があるか、それとも複数の工事現場を兼任できるか、は要件は異なります。
・主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置く必要があるか否かは、その会社が請けた「請負代金の額」で決まります。下請代金は関係ありません。
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[比較暗記法]  「主任技術者又は監理技術者の専任配置
「公共性のある施設又は多数の者が利用する施設」に関する建設工事で、
①専門工事の請負代金の額が4,500万円以上、又は、
②建築一式工事の請負代金の額が9,000万円以上
の場合は、主任技術者又は監理技術者を、原則として、工事現場ごとに専任で置かなければならない。(業法26条3項)
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・上記の「公共性のある施設又は多数の者が利用する施設」は、建設業法施行令27条1項一号から三号(イからツまで)までに定められていますが、事務所も共同住宅も含まれていますので、戸建住宅以外はすべてと考えてよいです。
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[比較暗記法]  「主任技術者と監理技術者のまとめ
No.22
上のスライドのゴロ合わせで確実に覚えましょう!

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[テーマ問題]
■問題1 正。
■問題2 正。建築一式工事で請負代金の額が9,000万円以上ではないため、専任の者としなくてよいです。