井澤ですいざわ

今日からしばらく都市計画法を扱います。
都市計画法は非常に差が付きやすいです。

都市計画法の攻略ポイントは次の2つです。
1.用語の意味、条文の意味を理解すること
(そうしないと設問の意味が分からず、覚えられない)
2.出題6パターンごとに見るべき条文が分かること
(これは追って説明します)

[テーマ問題] (都市計画法)
■問題1(法規H26-24)
市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされているが、地区計画は定めることができる。


都市計画区域における「区域区分」とは、平たく言えば、市街化する「市街化区域」と、市街化しない「市街化調整区域」とを区分することを言います。(都市計画法7条1項)
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[比較暗記法]  「市街化区域と市街化調整区域

市街化区域
・市街化を図るべき区域
・少なくとも用途地域を定める
・もちろん地区計画を定めることができる

市街化調整区域
・市街化を抑制すべき区域
・原則として用途地域を定めない
地区計画は定めることができる
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・TAC法令集では都市計画法7条(区域区分)2項及び3項の脚注から法13条1項七号に飛びます。
・ただし、これは覚えておかないと、都市計画法の問題を解けるようになりません。
・構造力学の反力と同じように、これを覚えていないとその上に知識が積み重なっていかないのです。

・具体的には、テーマ問題について次のようなイメージを持って、内容を覚えて欲しいのです。

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[テーマ問題]の意味
・市街化調整区域は原則として市街化をしない区域なので、
建築物の用途を制限する「用途地域」は原則として定めない
「地区計画」は「整備、開発」だけでなく「保全」もあり(都計法12条の5第1項)、「市街化調整区域における地区計画」の例として「既存集落の環境の保全」などがある。
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[テーマ問題]
■問題1 正。