井澤ですいざわ

[テーマ問題] (都市計画法)
■問題1(法規R04-24)
市街化区域内において、専修学校の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が1,000㎡のものについては、開発許可を受けなければならない。
■問題2(法規R06-24)
市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。


・都市計画法のほとんどの出題は、次表のパターンに分類できます。
・設問の表現(キーワード)から、どの条文、どのTACインデックスシールを見るべきか、の対応表です。

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[比較暗記法]  「都市計画法の出題6パターン
No.24
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・これに『①-2/「開発許可の申請」/都計法30条~32条【手続・設計者資格・同意等】』を加えると、よりベターです。
・この「6パターン+α」を念頭において学習するのが都市計画法の攻略ポイントの一つです。

・もう一つの攻略ポイントは、前回説明したように「意味を理解すること」でしたね、具体的には上の6パターンは次のようになります。

①:開発許可の要否です。
②:開発許可の申請をした場合に許可を受けられるか否かの基準です。
③:「開発許可を受けた開発区域内の土地」では、開発許可を受けたときの予定建築物はもちろん建築できますが、原則として、それ以外は建築できません。
④:「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内」とは、市街化しない区域で開発許可を受けていない区域です。同然、原則として、都道府県知事の許可が必要です。
⑤:都市計画施設(道路予定地など)の区域内における建築行為は、原則として、都道府県知事等の許可が必要です。いざ道路工事等をしようというときに建築物が邪魔をしないようにです。
⑥:地区計画の区域内における建築行為は、原則として、地区計画を定める市町村長への届出が必要です。地区計画に定められた内容に適合することを確かめるためです。

・今回のテーマ問題はこのうち、①と②の比較、整理です。
・①と②の違いが分かりますか?

①の開発許可の要否
②の開発許可の申請をした場合に許可を受けられるか否かとは異なります。

これは建築基準法で言えば
①は確認申請の要否
②は確認申請をした場合に確認を受けられるか否かとが異なるのと同じです。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。出題パターン①です。都計法29条1項一号及び同法令19条1項により、市街化区域内の1,000㎡以上の開発行為は許可が必要です。専修学校は、同法29条1項三号及び同法令21条二十六号イにより、「開発許可を要しない公益上必要な建築物」には該当しないので、原則どおり、開発許可を受けなければなりません。
■問題2 正。出題パターン②です。都計法34条各号のいずれか等に該当すれば開発許可を受けることができます。設問の建築物は、同条一号、同法令29条の5及び同法令21条二十六号ハの「病院」に該当し、また、法34条十号の「地区計画に定められた内容に適合する建築物」にも該当しますので、開発許可を受けることができます。