今回のタイトルは「都市計画法施行令21条二十六号イロハ」です。
条文番号そのままです。
タイトルになるぐらい、この条文は間違えやすいのです。
条文番号そのままです。
タイトルになるぐらい、この条文は間違えやすいのです。
[テーマ問題] (都市計画法)
■問題1(法規R01-24)
市街化区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が5,000㎡のものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
■問題2(法規R06-24)
市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
前回の〔法規No.24〕と同じく、
問題1は「開発許可の要否」、
問題2は「開発許可の申請をした場合に許可を受けられるか否かの基準」です。
まず最初にテーマ問題の解答・解説を確認しましょう。
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[テーマ問題の解答・解説]
■問題1 正。
都計法29条1項一号及び同法令19条1項により、市街化区域内における1,000㎡以上の開発行為は、原則として、開発許可が必要です。
「病院」は、同法29条1項三号及び同法令21条二十六号ハにより、「公益上必要な建築物に該当しません」ので、原則どおり、開発許可が必要です。
都計法29条1項一号及び同法令19条1項により、市街化区域内における1,000㎡以上の開発行為は、原則として、開発許可が必要です。
「病院」は、同法29条1項三号及び同法令21条二十六号ハにより、「公益上必要な建築物に該当しません」ので、原則どおり、開発許可が必要です。
■問題2 正。
都計法34条各号のいずれか等に該当すれば開発許可を受けられます。
設問の建築物は、同条一号、同法令29条の5及び同法令21条二十六号ハの病院に「該当します」。
また、法34条十号の「地区計画に定められた内容に適合する建築物」にも該当しますので、開発許可を受けられます。
都計法34条各号のいずれか等に該当すれば開発許可を受けられます。
設問の建築物は、同条一号、同法令29条の5及び同法令21条二十六号ハの病院に「該当します」。
また、法34条十号の「地区計画に定められた内容に適合する建築物」にも該当しますので、開発許可を受けられます。
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ここで、注意深く確認して欲しいのは、
病院が都市計画法施行令21条「二十六号ハ」に該当するのは条文を見れば明らかですが、
・問題1では、同条二十六号の「公益上必要な建築物」に「該当しない」、
・問題2では、同条二十六号ハに「該当する」、
となっているところです。
病院は都市計画法施行令21条「二十六号ハ」に該当するのですが、
イロハニホ「以外」のものを定める「二十六号」には該当しないのです。
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[比較暗記法] 「都市計画法施行令21条二十六号イロハ」
①法29条1項三号 →「令21条二十六号」
「二十六号本文を見なくてはいけない」
→国等が設置する研究所等でイロハニホ「以外」のものが
開発許可が不要な「公益上必要な建築物」。
→学校等、社会福祉施設、病院等は
開発許可が不要な「令21条二十六号」に該当しない。
→学校等、社会福祉施設、病院等は
開発許可が必要。
②法34条一号 → 令29条の5 →「令21条二十六号イロハ」
「二十六号本文を見てはいけない」
→イロハは市街化調整区域で開発許可を受けられる「公益上必要な建築物」
→学校等、社会福祉施設、病院等は
「令21条二十六号イロハ」に該当する。
→学校等、社会福祉施設、病院等は
市街化調整区域で開発許可を受けられる。
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[覚えたいこと]
学校、社会福祉施設、病院等は、
・その郊外立地により都市の無秩序な拡散に繋がりやすいため、
開発許可が必要である。
・また、公益上必要な建築物であるため、所定の要件に該当すれば、
開発許可を受けられる。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
■問題2 正。
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