井澤ですいざわ

[テーマ問題] (都市計画法)
■問題1(法規H29-24)
都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
■問題2(法規H30-24)
都市計画施設の区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
■問題3(法規R04-24)
都市計画施設の区域内において、木造、地上3階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
■問題4(法規H24-26)
都市計画施設の区域内において、鉄骨造、地上2階建ての店舗併用住宅の大規模の修繕をする場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。


・都計法53条1項により、都市計画施設(道路予定地等)の区域内における建築物の建築(新築・増築・改築・移転)は、原則として、都道府県知事等の許可が必要です。
・いざ道路工事等を始めようというときに建築物が邪魔をしないようにです。
・ただし、同項ただし書一号及び令37条により、「階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転」は「軽易な行為」として、許可が不要です。

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[比較暗記法]  「都市計画施設の区域内における建築規制
■許可が不要なもの
階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転
大規模の修繕、模様替
■許可が必要なもの
地上3階建て
鉄骨造
新築、増築
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「大規模の修繕、模様替」は許可不要であることに要注意です。都計法53条1項により、許可が必要なのは「建築(新築・増築・改築・移転)」ですので、大規模の修繕、模様替は許可不要です。
No.27

[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
■問題2 正。鉄骨造は許可が必要です。
■問題3 誤。3階建ては許可が必要です。
■問題4 誤。許可が必要なのは「建築(新築・増築・改築・移転)」です。大規模の修繕は許可不要です。