[テーマ問題] (都市計画法)
■問題1(法規R01-24)
都市計画区域内において、延べ面積1,500㎡の仮設興行場の建築の用に供する目的で行う開発行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
■問題2(法規R03-25)
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
■問題3(法規H29-24)
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷地内で車庫、物置その他これらに類する附属建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
■問題4(法規R03-25)
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建築物の敷地内に、附属建築物である木造、平家建ての車庫を建築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
■問題5(法規R05-24)
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設建築物の建築を行おうとする者は、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。
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[比較暗記法] 「都市計画法における仮設建築物、附属建築物の緩和」
都市計画法における
開発許可、建築等の許可、届出等の規定は、
仮設建築物、附属建築物には
適用されないものがほとんどである。
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・「100%適用されない」とは言っていませんのでご注意ください。
・正誤のアタリを付け、解答肢を絞るのに使ってください。
・具体的にはテーマ問題4は、「附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)」という条件付きです。このかっこ書の部分を出題されたら正答率は相当下がるでしょう。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。都計法29条1項十一号及び同法令22条一号。
■問題2 正。都計法43条1項三号。
■問題3 正。都計法43条1項五号及び令35条一号。
■問題4 誤。都計法52条の2第1項一号及び令36条の8第三号。「既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築」は許可不要です。
■問題5 正。都計法58条の2第1項一号及び同法令38条の5第二号イ。
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