[テーマ問題] (消防法)(建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。)
■問題1(法規R02-25)
特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000㎡の展示場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
■問題2(法規H30-25)
準耐火建築物とした延べ面積1,500㎡、地上2階建ての共同住宅で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものについては、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
屋内消火栓設備に関する基準は、消防法令11条に定められています。
ポイントがいくつもあるため、差が付きやすい論点です。
1.屋内消火栓設備とは
まずは以下のサイトで屋内消火栓設備のイメージをつかみましょう。
その他の消火設備も分かりやすいイラストでまとめられています。
2.消防法令11条2項の3倍読み、2倍読み
消防法令11条2項をまとめると次のようになります。
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[比較暗記法] 消防法「屋内消火栓設備」

それを読み取れるようにTAC法令集の線引きは次のようにしています。
①「特定主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物」とは「耐火構造とした3倍読み以外の防火対象物」という意味で、つまり、「耐火構造とした難燃材料以外の防火対象物」という意味です。
②「建築基準法第2条第九号の三イ若しくはロ」とは「準耐火構造又は同等」という意味で、それをTAC法令集では脚注等を使って判断することがポイントです。
3.性能上位の原則
消防法令11条2項にも上表にも「仕上げ難燃」と書いてありますが、仕上げを不燃材料、準不燃材料とした場合も3倍読み、2倍読みの緩和を受けられます。
難燃材料よりも高い不燃性能を持つ不燃材料、準不燃材料でも緩和を受けられるのです(法2条九号、令1条五号、六号、令108条の2)。これを「性能上位の原則」と呼んでいます。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。展示場は、消防法令別表1(4)項に該当します。同法令11条1項二号により、延べ面積が700㎡以上のものは屋内消火栓設備が必要ですが、同条2項により、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の仕上げを難燃材料(性能上位の準不燃材料を含む)でした場合は、3倍の面積まで緩和されます。したがって、700㎡×3=2,100㎡未満の場合は、屋内消火栓設備は不要です。
■問題2 正。共同住宅は、消防法令別表1(5)項ロに該当します。同法令11条1項二号により、延べ面積が700㎡以上のものは屋内消火栓設備が必要ですが、同条2項により、準耐火建築物(建築基準法2条九号の三)とし、かつ、壁及び天井の仕上げを難燃材料でした場合は、2倍の面積まで緩和されます。したがって、700㎡×2=1,400㎡以上の場合は、原則として、屋内消火栓設備が必要です。

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