井澤ですいざわ

[テーマ問題] (消防法)(建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。)
■問題1(法規H24-24)
地上3階建ての特別支援学校で、各階の収容人員が10人のものについては、原則として、2階以上の階に避難器具を設置しなければならない。


・避難器具は、消防法令25条に定められています。
・同条2項一号の表にあるように、すべり台、避難はしご、救助袋などのことです。

No.30
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[比較暗記法]  消防法「避難器具
・避難器具の要否は、それぞれの「階」の収容人員で判断する。
「2階以上の階の収容人員の合計」ではない
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・これを強調するために、TAC線引き見本では「階」の上に傍点を打っています。
・なお、消防法令25条1項本文のかっこ書に「11階以上の階を除く」と書いてありますので、11階以上の階では避難器具は不要です。なぜだか分かりますか? そんな高い階からすべり台、避難はしごなどで避難するのは困難だからです。


[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。特別支援学校は、令別表1(6)項ニに該当します。
令25条1項一号により、2階以上の階(各階)で、収容人員が20人以上のものは、原則として、避難器具が必要です。
設問は2階の収容人員が10人3階も10人なので、ともに20人未満であり、避難器具は不要です。2階と3階を合計して20人と考えてはいけません。