井澤ですいざわ

[テーマ問題] (消防法)(建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。)
■問題1(法規R06-25)
地上5階建ての大学には、避難口誘導灯を設けなくてもよい。
■問題2(オリジナル)
地上5階建てのホテルには、避難口誘導灯を設けなくてもよい。


避難口誘導灯は、消防法令26条1項一号に定められています。
No.31-1
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ポイントは、この一号のなかの「地階、無窓階及び11階以上の部分」がどこにかかるのか、です。
答えはTAC線引き見本のとおり、(5)項ロ以降にかかり、(16の3)項以前にはかかりません。
No.31-2
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[比較暗記法]  消防法「避難口誘導灯
■令別表1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項
 → すべての階に避難口誘導灯が必要
■令別表1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(10)項から(15)項まで、(16)項ロ
 → 地階、無窓階、11階以上の部分に避難口誘導灯が必要
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・なぜ「地階、無窓階及び11階以上の部分」が「(5)項ロ以降にかかり、(16の3)項以前にはかからない」と読めるのでしょうか?
・はじめに、〔法規No.1〕で説明したように、補助的に使う「並びに」があるので大小のくくりがあることが分かり、「並びに」が大きいくくり、「及び」が小さいくくりです。
・ここで、もしも(1)項から全てに「地階、無窓階及び11階以上の部分」がかかるのならば、途中で「並びに」を用いて2つに分けることなく、全てを列挙して
「(1)項から(16の3)項までに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び11階以上の部分」となっていなければいけないのです。

これを一目で見て判断できるようにTAC線引き見本では上記のとおり〔 〕を付けているのです!
この〔 〕がないと分からないですよねぇ?

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。大学は、消防法令別表1(7)項に該当します。地上5階建ては「地階、無窓階及び11階以上の部分」に該当しないため、避難口誘導灯は不要です。
■問題2 誤。ホテルは、消防法令別表1(5)項イに該当します。全ての階で避難口誘導灯が必要です。