井澤ですいざわ
受験テクニックが満載です!

[テーマ問題] (耐震改修法)
■問題1(法規R01-27)
要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
■問題2(法規H28-27)
都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物集合地域通過道路等に敷地が接する通行障害既存耐震不適格建築物の所有者は、所定の期限までに耐震改修を行わなければならない。
■問題3(法規H28-27)
床面積の合計が3,000㎡、地上3階建ての賃貸住宅(共同住宅に限る。)で既存耐震不適格建築物(要安全確認計画記載建築物でないもの)の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。


はじめに、どの法律にも共通する内容として、「義務」と「努力義務」では条文の表現が違います。誤肢の定番ですので注意深く設問を確認しましょう。
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[比較暗記法]  「義務と努力義務」
義務:「行わなければならない
努力義務:「行うよう努めなければならない
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次に、耐震改修法の最重要ポイントを比較整理しましょう。
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[比較暗記法]  耐震改修法「耐震診断・耐震改修と義務・努力義務」 

 

耐震診断

耐震改修

要安全確認計画記載建築物

義務

(耐震改修法7条)

努力義務

(耐震改修法11)

特定既存耐震不適格建築物

努力義務

(耐震改修法14)

既存耐震不適格建築物

努力義務

(耐震改修法16)

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いかなる場合も耐震改修は「努力義務」です。
・耐震改修の工事には億単位の金額が必要になったりしますので、それを義務化することはできません。
義務なのは、要安全確認計画記載建築物の「耐震診断」のみです。
・耐震改修法9条により耐震診断の報告の内容が公表されることで、耐震性に問題がある場合には、反強制的に耐震改修が促される仕組みです。

<要安全確認計画記載建築物とは>
・要安全確認計画記載建築物とは、「安全確認」が必「」であり、耐震改修法5条の都道府県耐震改修促進「計画」等に耐震診断の報告期限が「記載」された「建築物」という意味です。
リトリーバル(自分の頭だけを使って思い出し、繰り返す、最強の暗記法)で10回ほど口に出すのを繰り返せば、つっかえずに言えるようになります。
これから一級建築士になって顧客等から信頼を勝ち得ようと思っている方が「要安全なんちゃら建築物」なんて言っていてはいけません!

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。耐震改修法11条。耐震改修は努力義務です。
■問題2 誤。設問の前半の内容が分からなかったとしても、いかなる場合も「耐震改修」は努力義務ですから「耐震改修を行わなければならない」という設問は誤りです。
設問の前半について、耐震改修法7条二号により「その敷地が第5条第3項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路(設問の「建築物集合地域通過道路等」)に接する通行障害既存耐震不適格建築物」は「要安全確認計画記載建築物」です。
■問題3 正。設問の建築物が「特定既存耐震不適格建築物」に該当すれば耐震改修法14条を見て、該当しなければ同法16条を見るのが正攻法ですが、受験テクニックとしては「耐震改修」はいかなる場合も努力義務なので、文末の「耐震改修を行うよう努めなければならない」という部分だけを見て「正しい」と理解してよいです。
・一応確認しておくと、耐震改修法14条一号及び同法令6条1項七号、同条2項三号により、階数3以上及び床面積の合計1,000㎡以上の賃貸住宅(共同住宅に限る。)は、「特定既存耐震不適格建築物」に該当します。
・耐震改修法14条本文かっこ書で「要安全確認計画記載建築物であるものを除く。」となっているのは努力義務がないという意味ではなく、7条、11条に別に定められているからという意味です。