井澤ですいざわ

「盛土規制法」の正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」です。
以前あった「宅地造成等規制法」が、令和3年7月に静岡県熱海市で盛土が崩れて起きた不幸な事故をきっかけとして抜本的に改正されたものです。

[テーマ問題] (盛土規制法)
■問題1(法規R06-30)
「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき、特定盛土等規制区域内において、盛土で高さ3mの崖を生ずる工事をしようとする者は、原則として、当該工事に着手する日の30日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。

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はじめに、宅地造成等工事規制区域特定盛土等規制区域のイメージを国土交通省ホームページで確認しましょう。
3ページ目の図が分かりやすいです。

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[比較暗記法]  盛土規制法

宅地造成等工事規制区域
・イメージは宅地(市街地、集落など)。
→宅地造成、特定盛土等、土石の堆積は、
 許可が必要(法12条)。

特定盛土等規制区域
・イメージは森林、農地。 盛土が崩れたりすると、
宅地に危害を及ぼしうるエリア。
→特定盛土等、土石の堆積は、
 小規模なものは届出が必要(法27条)、
 大規模なものは許可が必要(法30条)。

<注意>
法30条5項により許可を受けた者は、届出は不要
ココがテーマ問題で狙われています。
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・条文はいろいろな所に飛ばされて非常に複雑です。
・その関係を整理したのが次図です。
・これより分かりやすくまとめたものはないのではないかと自負しています。
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[比較暗記法]  盛土規制法
No.36
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。
一言で説明すれば、法27条1項の「届出」にも該当しますが、そこだけで判断してはダメで、法30条1項の「許可」が必要です。法30条5項により「許可」のときは「届出」は不要です。ここでみんな間違えるのです。
TAC法令集では相互に行き来できる「関連」の脚注をフル活用してください。
次の解説を熟読してください。

宅地造成及び特定盛土等規制法30条1項、同法令28条1項及び同法令23条一号により、特定盛土等規制区域内において、盛土であって、高さ2mを超える崖を生ずる工事については、工事主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
なお、設問の盛土は同法2条三号及び同法令3条一号により、高さ1mを超える崖を生ずるため「特定盛土等」に該当し、同法27条1項の届出が必要な要件にも該当するが、同法30条5項により、許可を受けた者は、同法27条1項の規定による届出をすることを要しない。したがって、設問は届出ではなく許可が必要なため、誤り。