井澤ですいざわ

・令和7年4月1日に全面施行されたいわゆる脱炭素大改正により、原則としてすべての建築物は省エネ基準に適合させなければならなくなりました。
・従来は住宅、非住宅、床面積によって適合義務の有無が違いましたので、それに比べると試験対策的にはシンプルになりました。
・ポイントは適合義務がないものは何か?です。

次のテーマ問題は2級建築士の出題です。良問です。

[テーマ問題] (建築物省エネ法)
■問題1(2級法規R07-25)
次の建築物を新築する場合、「建築物のエネルギーの消費性能の向上等に関する法律
」上、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないものはどれか。
1.床面積の合計が100㎡の工事を施工するために現場に設ける事務所
2.床面積の合計が200㎡の一戸建て住宅
3.床面積の合計が500㎡の自動車車庫
4.床面積の合計が1,000㎡の重要文化財として指定を受けた美術館
5.床面積の合計が2,000㎡の観覧場(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)

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[比較暗記法]  建築物省エネ法「省エネ基準適合義務の有無」

原則全ての住宅・非住宅新築・増築・改築する際に適合義務がある(建築物省エネ法10条1項)。

適合義務がないものは次表のとおり。
No.37
建築物省エネ法20条は、同法10条から19条までの適用除外を定めています。
適合義務を定めている法10条と離れているため、見付けにくいのです。
TAC法令集では法10条の上の目に付く位置に「法20条」の脚注を付けています。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正答は2
1.工事現場に設ける事務所は仮設建築物であり、適合義務はありません(建築物省エネ法20条三号、令4条3項二号)。
2.床面積の合計が10㎡を超える一戸建て住宅は、省エネ基準に適合させなければなりません(建築物省エネ法10条、令3条)。
3.自動車車庫は空気調和設備を設ける必要がないものとして、適合義務はありません(建築物省エネ法20条一号、令4条1項)。
4.重要文化財として指定された建築物は、適合義務はありません(建築物省エネ法20条二号、令4条2項)。
5.観覧場(開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)は、適合義務はありません(建築物省エネ法20条一号、令4条1項)。