[テーマ問題] (建築物省エネ法)
■問題1(法規R06-27)
分譲型一戸建て規格住宅を1年間に150戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
■問題2(法規R06-27改)
分譲型規格共同住宅等を1年間に300戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
■問題3(法規R03-28)
請負型一戸建て規格住宅を1年間に新たに300戸建設する建設工事業者は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
■問題4(法規R07-26改)
1年間に新たに建設する請負型規格共同住宅等の住戸の数が1,000戸以上である特定共同住宅等建設工事業者は、その新たに建設する請負型規格共同住宅等を、エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させなければならない。
・タイトルの「規格住宅のトップランナー制度」とは、建築物省エネ法22条、25条に基づき、分譲型(建売)、請負型(注文)のそれぞれにおいて、基準設定時のすべての住宅の中で省エネ性能が最も優れているものの性能、技術開発の将来の見通し等を勘案して設定した水準を国土交通大臣及び経済産業大臣が定め、新たに供給する住宅について、5年度などに設定された目標年度において、その基準を平均的に満たすことを努力義務として課す制度を言います。
・マラソンのトップランナーにペースを合わせて進むイメージです。
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[比較暗記法] 建築物省エネ法「規格住宅のトップランナー制度」
上記の数値を覚えられれば本試験での解答時間短縮のために理想的です。
次のように考えると覚えやすいと思います。
・一戸建て住宅では、分譲型(建売)150戸よりも請負型(注文)300戸のほうが、顧客の要望が多く省エネ性能の一律的な基準を課すのが難しいため、住戸数の基準が多くなってはじめて努力義務が課されます。
・共同住宅では、分譲型(建売)でも請負型(注文)でも、一般に事業者、オーナー主導により省エネ性能を統一しやすいため、住戸数は同じ1,000戸以上です。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。建築物省エネ法21条1項、22条1項及び同法令5条1項。
■問題2 誤。R06-27の正肢を誤肢に変更して出題しました。戸数は1,000戸以上が正しいです。建築物省エネ法21条2項、22条1項及び同法令5条2項。
■問題3 正。建築物省エネ法24条1項、25条1項及び同法令6条1項。
■問題4 誤。R07-26の正肢を誤肢に変更して出題しました。義務ではなく努力義務ですので、文末は「適合させるよう努めなければならない」が正しいです。
建築物省エネ法24条2項、25条1項及び同法令6条2項。

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