井澤ですいざわ
今日から建築基準法です。
まずは昔から定番の「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」を比較整理しましょう。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H20-01改)
建築物の構造上重要でない最下階の床は、「主要構造部」である。
■問題2(法規H20-01)
建築物の自重等を支える基礎ぐいは、「主要構造部」である。
■問題3(法規R05-01)
建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。

――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  建築基準法「主要構造部」と「構造耐力上主要な部分」
主要構造部
・「主要構造部」とは、「防火上重要な部分」です。
・「主要構造部」に欠陥がある場合には、火災時に倒壊、延焼等につながるおそれがあります。
・防火上の制限を受けます。
・例えば法35条の3の「主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。」のような制限を受けます。

構造耐力上主要な部分
・「構造耐力上主要な部分」とは、「構造強度上重要な部分」です。
・「構造耐力上主要な部分」に欠陥がある場合には、地震時などに倒壊等につながるおそれがあります。
・構造耐力上の制限を受ける部分です。
・例えば法20条1項三号イの「構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめる」のような制限を受けます。

No.40

<注目ポイント>
・構造上重要でない最下階の床「主要構造部」に該当しない。火災は上に拡がり、火災が床を横に拡がる影響は少ないためである。最下階「ではない」床は、下階からの火災を受けて拡がるおそれがあるため「主要構造部」である。一方、すべての階の床「構造耐力上主要な部分」には該当する。床は人、家具などの積載荷重や地震力などを受け、それを梁、柱、地盤へと伝達する役割を担うためである。
屋外階段「主要構造部」に該当しない。屋外階段が燃えても建築物の倒壊等につながるおそれは少ないためである。火災時の避難に重要と思われるかもしれないが、防火と避難は別物である
基礎、基礎ぐい「主要構造部」には該当しない。一方、「構造耐力上主要な部分」には該当する
――――――――――――――――――――――――

[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。法2条五号。
■問題2 誤。法2条五号。
■問題3 正。令1条三号。