・容積率とは(延べ面積/敷地面積)です。
・容積率を算定するときの「延べ面積」のことを「容積率の算定の基礎となる延べ面積」といい、これは1つの単語です。
・「容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分」とは、つまり容積率に算入しない部分ということです。
・それを定める規定は主に3つありますが、場所が離れているために見付けにくいのです。
[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H28-02)
延べ面積1,000㎡の建築物の電気設備室に設置する自家発電設備の設置部分の床面積が20㎡の場合、当該部分の床面積については、建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
■問題2(法規H25-02)
容積率を算定する場合、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該建築物の住宅の用途に供する部分(エレベーターの昇降路又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。)の床面積の合計の1/3を限度として適用する。
■問題3(法規R05-20)
エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積が、当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
■問題4(法規H27-20)
共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことができる。
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[比較暗記法] 建築基準法「容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分」
① 自動車車庫等部分(延べ面積の1/5まで)
備蓄倉庫部分 (1/50まで)
蓄電池設置部分 (1/50まで)
自家発電設備設置部分 (1/100まで)
貯水槽設置部分 (1/100まで)
宅配ボックス設置部分 (1/100まで)
(令2条1項四号イ~ヘ、同条3項)
② 住宅・老人ホーム等の地階の部分
(全体の1/3までの床面積を容積率に算入しない)
(法52条3項)
③ EV昇降路、
共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段
(全部の床面積を容積率に算入しない)
(法52条6項)
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<脚注の工夫>
・3つの規定は場所が離れているために見付けにくいのです。
・TAC法令集では「延べ面積」を定義している令2条1項四号に次のような脚注を付けており、ここを見れば上記①②③のすべての箇所に飛べるようにしています。
<①について>
・イの自動車車庫等部分は、建築物から発生する駐車・駐輪需要をできるだけ建築物内で処理することを誘導する対策です。
・ロ~ホの備蓄倉庫部分等は、東日本大震災後の防災・減災対策です。
・への宅配ボックス設置部分は、宅配便の再配達削減対策です。共同住宅だけでなく事務所等においても算入しません。
<②、③について>
②の「住宅・老人ホーム等の地階の部分」は全体の1/3までの床面積を容積率に算入しません。
③の「EV昇降路、共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段」は全部の床面積を容積率に算入しません。
<③について>
EV昇降路はどんな用途でも算入しません。一方、「共用の廊下・階段」を算入しないのは共同住宅・老人ホーム等だけです。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。令2条1項四号ニ及び3項四号により、自家発電設備の設置部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/100を限度として「容積率の算定の基礎となる延べ面積」に算入しません。設問は1/100である10㎡を超えているため、超過分については算入するため誤りです。
■問題2 正。法52条3項。地階でその天井の高さが地盤面から1m以下にある住宅又は老人ホーム等の用途に供する床面積は、全体の1/3を限度として算入しません。
■問題3、4ともに誤。法52条6項一号及び二号。「令135条の16で定める昇降機(エレベーター)の昇降路の部分」及び「共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分」の床面積は全部算入しません。1/3までという限度はありません。

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